戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2022年 中国・四国 問48


問題文

食品に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 食品の販売を行う場合は、「医薬品の範囲に関する基準」(昭和46年6月1日付け薬発第476号厚生省薬務局長通知の別紙)に照らして、医薬品に該当する物とみなされることのないよう留意する必要がある。 b 特別用途食品は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)の規定に基づく許可又は承認を受け、「特別の用途に適する旨の表示」をする食品である。 c 機能性表示食品は、安全性及び機能性に関する審査を受け、消費者庁長官の許可を受けた食品である。 d 特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して「保健機能食品」という。

選択肢

1:a:誤、b:正、c:誤、d:誤
2:a:正、b:誤、c:誤、d:正(正解)
3:a:誤、b:誤、c:正、d:正
4:a:正、b:正、c:正、d:誤
5:a:正、b:正、c:誤、d:正

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食品の法的区分【登録販売者解説】

正解の理由

ひと言まとめ:保健機能食品は3種類、機能性表示食品は許可ではなく届出です。
正しい組み合わせは2です。aは正、bは誤、cは誤、dは正です。根拠は、手引きの第4章「薬事関係法規・制度」の「保健機能食品等の食品」です。『試験問題の作成に関する手引き(令和4年3月)』では、食品が医薬品とみなされないための注意や、食品の表示制度が整理されています。

解法ステップ

  1. aは「食品を医薬品とみなされないようにする」という内容かを確認します。
  2. bは、特別用途食品の根拠法が「医薬品医療機器等法」か「健康増進法」かを見ます。
  3. cは、機能性表示食品が「許可」なのか「届出」なのかを確認します。
  4. dは、保健機能食品に含まれる3種類を思い出して選択肢を絞ります。

選択肢別の誤答解説

記述ごとの確認

  • a:正しいです。 食品を販売する際は、「医薬品の範囲に関する基準」に照らし、医薬品に該当する物とみなされないように注意します。外形上は食品でも、成分や表示された効能効果などによって医薬品とみなされる場合があるためです。
  • b:誤りです。
    ×「医薬品医療機器等法の規定に基づく許可又は承認」→ ○「健康増進法の規定に基づく許可又は承認」
    特別用途食品は、特別の用途に適する旨を表示する食品です。手引きでは、その許可または承認の根拠を健康増進法としています。
  • c:誤りです。
    ×「消費者庁長官の許可を受けた」→ ○「販売前に消費者庁長官へ届け出られた」
    機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠に基づく機能性を表示し、安全性や機能性の根拠に関する情報などを販売前に届け出る食品です。消費者庁長官の個別の許可を受けるものではありません。
  • d:正しいです。 特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品の3種類を総称して「保健機能食品」といいます。

組み合わせの確認

  • 選択肢1は、aを誤、bを正、dを誤としています。a・b・dが記述ごとの判定と異なります。
  • 選択肢3は、aを誤、cを正としています。a・cが記述ごとの判定と異なります。
  • 選択肢4は、b・cを正、dを誤としています。b・c・dが記述ごとの判定と異なります。
  • 選択肢5は、bを正としています。bだけが記述ごとの判定と異なります。
  • **選択肢2**は、aを正、b・cを誤、dを正としており、すべての記述の判定と一致します。

よくある誤解

  • 「許可」と「届出」を同じ意味だと思うこと:機能性表示食品は届出であり、消費者庁長官の個別許可ではありません。
  • 「特別用途食品」の根拠法を取り違えること:この記述では、医薬品医療機器等法ではなく健康増進法が根拠です。
  • 保健機能食品の種類を混同すること:特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品の3つで構成されます。

補足コラム

3種類の見分け方は、手続きに注目すると整理しやすいです。
  • 特定保健用食品:有効性や安全性などの審査を受け、許可または承認を取得します。
  • 栄養機能食品:国が定めた規格基準に適合すれば、栄養成分の機能を表示できます。
  • 機能性表示食品:事業者の責任で科学的根拠に基づく機能性を表示し、販売前に届け出ます。
「特別用途食品」は、乳児用・病者用など、特別の用途に適する旨を表示する食品の区分です。特定保健用食品は保健機能食品の一つでもあるため、分類の見方に注意しましょう。

FAQ

Q. 食品なら、健康への効果を自由に表示できますか?
A. いいえ。食品の販売では、健康の保持増進効果などについて虚偽または誇大な表示をすることは禁止されています。また、医薬品の効能効果をうたうような表示は、医薬品とみなされることがあります。

関連キーワード: 医薬品の範囲に関する基準、保健機能食品、特別用途食品、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品、健康増進法
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