戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2022年 中国・四国 問49


問題文

薬局に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

1:医薬品を取り扱う場所であって、薬局として開設の許可を受けていないものについては、病院又は診療所の調剤所を除き、薬局の名称を付してはならない。
2:薬局において、登録販売者は、一般用医薬品のうち第二類医薬品又は第三類医薬品に分類されたものの販売等に関しては、購入者等への情報提供や相談対応を行うことができる。
3:薬局において、一般用医薬品を取り扱うためには、薬局の開設許可と併せて店舗販売業の許可も受ける必要がある。(正解)
4:薬局開設者が、配置による販売又は授与の方法で医薬品を販売等しようとする場合には、別途、配置販売業の許可を受ける必要がある。

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薬局の開設許可と販売業許可【登録販売者解説】

正解の理由

薬局は、開設許可があれば一般用医薬品も取り扱え、店舗販売業の許可は別途不要です。
誤っているのは3です。記述1・2・4は正しく、3は誤りです。根拠は第4章「薬事関係法規・制度」の「医薬品の販売業の許可」です。『試験問題の作成に関する手引き』では、薬局での医薬品販売は薬局の業務に付随するため、医薬品の販売業の許可を必要としないとされています。

解法ステップ

  1. 「薬局の開設許可」と「店舗販売業の許可」を両方必要とする、とした記述に注目します。
  2. 薬局では、医療用医薬品に加えて、要指導医薬品や一般用医薬品も取り扱えます。
  3. 薬局での販売には別途の販売業許可が不要だと確認できれば、その許可を必要とする記述が誤りと分かります。

選択肢別の誤答解説

  • 1:正しい記述です。 薬局として開設許可を受けていない場所は、病院または診療所の調剤所を除き、「薬局」の名称を付けられません。
  • 2:正しい記述です。 薬局では、登録販売者も第二類医薬品・第三類医薬品の販売等に関して、購入者等への情報提供や相談対応を行うことができます。
  • 3:誤った記述です。 薬局の開設許可があれば、一般用医薬品を取り扱うことができます。薬局での販売は薬局の業務に付随するため、店舗販売業の許可を重ねて受ける必要はありません。
  • 4:正しい記述です。 薬局開設者が配置によって医薬品を販売・授与するには、薬局の開設許可とは別に、配置販売業の許可が必要です。

よくある誤解

  • 「医薬品を販売するなら、必ず店舗販売業の許可が必要」と考えてしまうことがあります。薬局での販売は、薬局の開設許可に基づいて行えます。
  • 「薬局の開設許可があれば、配置販売もできる」と考えるのは誤りです。配置販売には別途、配置販売業の許可が必要です。

補足コラム

医薬品の販売に関する許可は、販売方法や相手によって分かれています。
  • 薬局の開設許可:薬局を開設し、調剤や医薬品の販売等を行います。
  • 店舗販売業の許可:店舗で要指導医薬品または一般用医薬品を販売等します。店舗販売業では調剤はできません。
  • 配置販売業の許可:一般用医薬品を配置によって販売等します。
  • 卸売販売業の許可:薬局や医療機関などに医薬品を販売等します。

FAQ

店舗販売業の許可があれば、薬剤師がいる店舗で調剤できますか?
できません。店舗販売業では、薬剤師が従事していても調剤は認められていません。

関連キーワード: 薬局開設許可、店舗販売業、配置販売業、一般用医薬品、販売業の許可
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