登録販売者 2022年 中国・四国 問57
問題文
濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(平成26年厚生労働省告示第252号)に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 当該医薬品を購入しようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入しようとする場合は、薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、その理由を薬剤師又は登録販売者に確認させなければならない。
b 当該医薬品を購入しようとする者が若年者である場合は、薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、保護者の氏名及び住所を薬剤師又は登録販売者に確認させなければならない。
c プソイドエフェドリンを有効成分として含有する製剤は、すべて指定されている。
d メチルシステイン塩酸塩を有効成分として含有する製剤は、すべて指定されている。
選択肢
1:(a、b)
2:(a、c)(正解)
3:(a、d)
4:(b、d)
5:(c、d)
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濫用等のおそれのある医薬品の指定【登録販売者解説】
正解の理由
数量を超える購入では理由を確認し、若年者について確認するのは本人の氏名・年齢です。プソイドエフェドリン製剤は指定対象ですが、メチルシステイン塩酸塩製剤は対象ではありません。
正しい記述は a・c であり、その組合せである2が正解です。a・cは正しく、b・dは誤りです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「濫用等のおそれのある医薬品の販売等」です。
解法ステップ
- aの「必要な数量を超える場合」と「その理由」に注目します。超過購入の理由を確認する規定に合っています。
- bの「保護者の氏名及び住所」を確認します。若年者について確認する事項として示されている内容と照らします。
- c・dは成分名を一字ずつ見分けます。「プソイドエフェドリン」と「メチルシステイン塩酸塩」は別の成分名です。
- 正しい記述が a・c と分かれば、その組合せを選びます。
選択肢別の誤答解説
-
a:正しい
- 購入しようとする量が、適正な使用に必要と認められる数量を超える場合は、その理由を薬剤師または登録販売者に確認させます。販売側は、確認した事項を踏まえて販売数量を判断します。
-
b:誤り
- × 保護者の氏名及び住所 → ○ 当該者の氏名及び年齢
- 若年者である場合に確認するのは、購入しようとする本人の氏名と年齢です。保護者の氏名・住所を確認するという記述ではありません。
-
c:正しい
- プソイドエフェドリンを有効成分として含有する製剤は、濫用等のおそれのあるものとして指定されています。この記述は、指定成分に関する内容と一致します。
-
d:誤り
- メチルシステイン塩酸塩を有効成分とする製剤は、指定対象として示されていません。「すべて指定されている」とする記述は誤りです。成分名が似て見えても、指定成分の確認では名称を正確に区別します。
組合せの照合
よくある誤解
- 若年者について「保護者の情報を確認する」と思い込みやすいですが、この規定で確認するのは本人の氏名・年齢です。
- 「成分を含む製剤はすべて」という表現に引っぱられ、成分名を細かく確認せずに判断しないようにします。プソイドエフェドリンとメチルシステイン塩酸塩は、名称を正確に読み分けます。
- 数量を超える購入では、理由を確認するだけでなく、確認事項を踏まえて適正な使用に必要な数量に限って販売する点も押さえます。
補足コラム
販売時に確認する事項には、若年者の氏名・年齢、購入者や使用者の他店での購入状況、必要数量を超える場合の理由などがあります。確認した内容を勘案し、適正な使用に必要と認められる数量に限って販売する、という流れで整理しましょう。
FAQ
購入する人と、実際に使用する人が別の場合も確認対象になりますか?
はい。他の販売業者からの購入状況については、購入しようとする人だけでなく、医薬品を使用しようとする人についても確認する規定があります。
はい。他の販売業者からの購入状況については、購入しようとする人だけでなく、医薬品を使用しようとする人についても確認する規定があります。
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