登録販売者 2022年 北海道・東北 問118
問題文
医薬品副作用被害救済制度に関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
1:日本薬局方に収載されている医薬品は全て救済制度の対象となる。
2:給付費のうち医療費については、医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われたときから10年以内に請求を行わなければならない。
3:健康被害の程度が入院治療を必要とする程度であっても、やむをえず自宅療養を行った場合については、医薬品副作用被害救済制度の救済対象とならない。
4:給付請求は、健康被害を受けた本人又は家族が行うことができる。(正解)
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医薬品副作用被害救済制度【登録販売者解説】
正解の理由
医療費の請求期限は5年、自宅療養も一定の場合は対象、請求は本人または家族が行えます。
正しいのは4です。1は誤り、2は誤り、3は誤り、4は正しい記述です。根拠は『試験問題の作成に関する手引き(令和4年3月)』第5章「医薬品の適正使用・安全対策」の「医薬品副作用被害救済制度」です。
解法ステップ
- 「10年以内」に注目します。医療費の請求期限は、費用の支払いが行われたときから何年かを確認します。
- 「やむをえず自宅療養」の部分を確認します。入院治療が必要と認められる場合でも、自宅療養が対象に含まれるかが判断の鍵です。
- 「本人又は家族」という請求者の記載を確認します。制度は、健康被害を受けた本人または家族からの請求を受けて給付を行います。
- 以上を照らし合わせると、正しい記述は4に絞れます。
選択肢別の誤答解説
-
1:誤り
日本薬局方(医薬品の品質などの基準を定めた公的な規格書)に収載されていることだけで、救済制度の対象になるとはいえません。制度の対象となるには、医薬品を適正に使用したことや、一定程度以上の健康被害が生じたことなどが関係します。「全て」とする断定に注意してください。 -
2:誤り
×「10年以内」→ ○「5年以内」
医療費は、副作用による疾病の治療に要した費用について、支払いが行われたときから5年以内に請求します。医療手当の請求期限とは起算点が異なるため、混同しないようにしましょう。 -
3:誤り
×「救済対象とならない」→ ○「救済対象に含まれる場合がある」
副作用による疾病で入院治療が必要と認められ、やむをえず自宅療養をした場合も、対象に含まれます。実際に入院したかどうかだけで判断するのではなく、入院治療が必要な程度だったかがポイントです。 -
4:正しい
健康被害を受けた本人または家族が、給付を請求できます。請求後、医薬品の副作用によるものか、医薬品が適正に使用されたかなどが判断されます。
よくある誤解
- 「全て」「ならない」などの断定表現を見落とすと、対象範囲を広げすぎたり狭めすぎたりします。
- 医療費と医療手当は、どちらも治療に関係しますが、請求期限の起算点が異なります。
- 「入院が必要」と「実際に入院した」は同じ意味ではありません。やむをえない自宅療養も対象に含まれる場合があります。
補足コラム
給付には、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭料があります。医療費は治療に要した費用、医療手当は治療に伴う医療費以外の費用に着目した給付です。
FAQ
Q. 一般用医薬品による副作用も制度の対象になり得ますか?
A. はい。一般用医薬品も制度の対象に含まれます。適正に使用したにもかかわらず、対象となる健康被害が生じた場合に給付が検討されます。
A. はい。一般用医薬品も制度の対象に含まれます。適正に使用したにもかかわらず、対象となる健康被害が生じた場合に給付が検討されます。
Q. 請求があれば、すぐに給付が決まりますか?
A. 請求後、医薬品の副作用によるものか、適正に使用されたかなどについて判断が行われます。その判断に基づき、給付の可否が決まります。
A. 請求後、医薬品の副作用によるものか、適正に使用されたかなどについて判断が行われます。その判断に基づき、給付の可否が決まります。
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