戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2022年 北海道・東北 問82


問題文

登録販売者の販売従事登録に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者は、登録販売者として登録することはできない。 b 二以上の都道府県において登録販売者として一般用医薬品の販売に従事しようとする者は、それぞれの都道府県知事の登録を受けなければならない。 c 登録販売者は、転居により住所を変更したときは、30日以内に、その旨を登録地の都道府県知事に届け出なければならない。 d 登録販売者が死亡したときは、戸籍法による死亡の届出義務者は、30日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない。

選択肢

1:a:誤、b:誤、c:正、d:誤
2:a:正、b:誤、c:正、d:正
3:a:正、b:誤、c:誤、d:正(正解)
4:a:誤、b:正、c:正、d:誤
5:a:正、b:正、c:誤、d:誤

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販売従事登録の要件と届出【登録販売者解説】

正解の理由

麻薬等の中毒者は登録不可、複数都道府県で登録を受ける場合も登録できるのは一つの都道府県です。
正しい組合せは3です。aは正、bは誤、cは誤、dは正です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(令和4年3月)」第4章「薬事関係法規・制度」の販売従事登録に関する規定です。

解法ステップ

  1. aの「麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者」は、登録できない者に当たるかを確認します。
  2. bは「二以上の都道府県それぞれで登録」とする部分に注目します。複数の登録を受けられるのかが判断のポイントです。
  3. cは「住所」と「本籍地都道府県名」を区別します。販売従事登録の登録事項に、住所が含まれるかを確認します。
  4. dは、死亡時の届出義務者と「30日以内」という期限を確認します。

選択肢別の誤答解説

記述a

正しいです。麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者は、登録販売者として登録できません。登録を受けるには、法令で定められた登録を受けられない者に該当しないことが必要です。

記述b

×「それぞれの都道府県知事の登録」→ ○「いずれか一の都道府県知事の登録」
誤りです。二以上の都道府県に販売従事登録を申請しても、登録を受けられるのは、そのうち一つの都道府県知事による登録のみです。

記述c

×「住所を変更したとき」→ ○ 登録事項に変更が生じたとき
誤りです。登録販売者は、登録事項に変更があった場合、30日以内に届け出ます。ただし、登録事項には住所は含まれていません。本籍地都道府県名、氏名、生年月日、性別などと、住所を混同しないようにしましょう。

記述d

正しいです。登録販売者が死亡したときは、戸籍法による死亡の届出義務者が、30日以内に登録販売者名簿の登録の消除を申請します。「死亡したとき」「届出義務者」「30日以内」の組合せがポイントです。

組合せの照合

  • 1は、aを誤、cを正、dを誤としている点が、正しい判定と異なります。
  • 2は、cを正としている点が異なります。住所の変更は登録事項の変更ではありません。
  • 4は、aを誤、bを正、cを正、dを誤としており、すべての記述の判定が異なります。
  • 5は、bを正、dを誤としている点が異なります。複数都道府県での登録は一つのみで、死亡時の登録消除申請は必要です。

よくある誤解

  • 「住所」と「本籍地都道府県名」を同じものとして扱う誤りです。登録事項として挙げられているのは本籍地都道府県名であり、住所ではありません。
  • 「二以上の都道府県」とあれば、それぞれで登録できると思い込む誤りです。複数の都道府県に申請しても、登録を受けられるのは一つだけです。
  • 死亡後の手続きの期限を、登録販売者本人が届け出る期限と取り違える誤りです。死亡時は、戸籍法による死亡の届出義務者が申請します。

補足コラム

登録事項に変更が生じたときは、30日以内に登録を受けた都道府県知事へ届け出ます。一方、販売従事登録証の記載事項に変更が生じたときは、登録証の書換え交付を申請できます。名簿の登録事項に関する届出と、登録証の書換え交付は、別の手続きとして整理しましょう。

FAQ

Q. 登録販売者が販売に従事しなくなった場合も、登録の消除が必要ですか?
A. 一般用医薬品の販売または授与に従事しなくなった場合は、30日以内に登録販売者名簿の登録の消除を申請します。
Q. 販売従事登録証をなくした場合は、登録そのものが消除されますか?
A. 登録証を失った場合は、登録の消除ではなく、登録証の再交付を申請できます。

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