登録販売者 2022年 北海道・東北 問86
問題文
次のうち、医薬品医療機器等法の規定による一般用医薬品の容器・外箱等への表示が義務付けられている事項として、誤っているものはどれか。
選択肢
1:製造販売業者の氏名又は名称及び住所
2:重量、容量又は個数等の内容量
3:配置販売品目以外の一般用医薬品にあっては、「配置不可」の文字(正解)
4:一般用医薬品のリスク区分を示す字句
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一般用医薬品の法定表示【登録販売者解説】
正解の理由
「配置販売品目以外」の一般用医薬品に表示するのは、「配置不可」ではなく「店舗専用」です。
正しい組合せは、3が誤りで、1・2・4は表示が義務付けられている事項です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(令和4年3月)」第4章「容器・外箱等への記載事項」です。
解法ステップ
- 「配置販売品目以外」という条件に注目します。
- 表示する文字が「配置不可」なのか、手引きに定められた語句なのかを確認します。
- 正しい表示は「店舗専用」です。したがって、異なる語句を挙げている選択肢が誤りです。
選択肢別の誤答解説
-
1:製造販売業者の氏名又は名称及び住所
容器・被包への表示が義務付けられている事項です。製造販売業者が誰で、どこにあるかを示します。 -
2:重量、容量又は個数等の内容量
内容量も表示が義務付けられています。重量・容量・個数など、医薬品に応じた量を表示します。 -
3:「配置不可」の文字
×「配置不可」→ ○「店舗専用」
配置販売品目以外の一般用医薬品に義務付けられている表示は「店舗専用」です。似た意味に見えても、法定表示の語句を正確に区別します。 -
4:一般用医薬品のリスク区分を示す字句
リスク区分を示す字句も表示が義務付けられています。購入者などが、医薬品のリスク区分を判別できるようにするためです。
よくある誤解
- 「配置不可」と「店舗専用」は意味が近そうに見えますが、試験では定められた表示の語句そのものが問われます。
- 「表示する内容が正しいか」だけでなく、「義務付けられている文字と一致しているか」も確認しましょう。
補足コラム
指定第二類医薬品では、容器・外箱等に枠の中に「2」の数字を表示します。「店舗専用」と同じく、表示の対象と具体的な表記をセットで覚えると区別しやすくなります。
FAQ
Q. 外箱がある場合、内側の容器だけに表示すればよいですか?
A. 容器等の表示が外箱等を透かして容易に見えない場合は、外箱等にも同様の事項を記載する必要があります。
A. 容器等の表示が外箱等を透かして容易に見えない場合は、外箱等にも同様の事項を記載する必要があります。
Q. これらの表示事項は、すべての医薬品で同じですか?
A. 医薬品の種類などによって表示事項は異なります。この問題では、一般用医薬品に関する表示事項を確認します。
A. 医薬品の種類などによって表示事項は異なります。この問題では、一般用医薬品に関する表示事項を確認します。
関連キーワード: 法定表示、店舗専用、配置販売品目、リスク区分、容器・外箱等への記載事項

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