戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2022年 北海道・東北 問88


問題文

化粧品の効能効果として表示・標榜することが認められている範囲に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 皮膚の水分、油分を補い保つ。 b 体臭を防止する。 c 脱毛を防止する。 d 口唇にうるおいを与える。

選択肢

1:a:誤、b:誤、c:誤、d:正
2:a:正、b:正、c:正、d:正
3:a:正、b:誤、c:誤、d:正(正解)
4:a:誤、b:正、c:正、d:誤
5:a:正、b:正、c:誤、d:誤

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化粧品の効能効果【登録販売者解説】

正解の理由

化粧品の効能効果には、皮膚の水分・油分を補い保つことや、口唇にうるおいを与えることが含まれます。一方、体臭の防止や脱毛の防止は、化粧品の効能効果として認められる範囲ではありません。
したがって、aは正、bは誤、cは誤、dは正であり、これに当てはまるのは3です。根拠は、第4章「薬事関係法規・制度」の化粧品の効能効果に関する項目です。厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」では、化粧品は定められた範囲内でのみ効能効果を表示・標榜(ひょうぼう)できるとされています。

解法ステップ

  1. 「皮膚の水分、油分を補い保つ」は、化粧品の効能効果として認められている表現だと確認します。
  2. 「口唇にうるおいを与える」も、認められている表現に含まれます。
  3. 「体臭を防止」「脱毛を防止」は、化粧品の効能効果の範囲かを確認します。いずれも該当しないため、a・dが正、b・cが誤となる組合せを選びます。

選択肢別の誤答解説

  • a 正
    「皮膚の水分、油分を補い保つ」は、化粧品に認められている効能効果です。
  • b 誤
    ×(体臭を防止する)
    体臭に関する効能効果は、手引きでは薬用石けんなどの医薬部外品に関する記載に見られます。化粧品として認められる効能効果と混同しないようにしましょう。
  • c 誤
    ×(脱毛を防止する)
    脱毛の防止は、手引きでは毛髪用薬などに関する目的として記載されています。化粧品の効能効果として認められる範囲とは区別します。
  • d 正
    「口唇にうるおいを与える」は、化粧品に認められている効能効果です。
組合せの確認
  • 選択肢1はaを誤としているため、aの正誤が異なります。
  • 選択肢2はb・cを正としているため、b・cの正誤が異なります。
  • 選択肢4はa・b・c・dすべての正誤が異なります。
  • 選択肢5はbを正、dを誤としているため、b・dの正誤が異なります。
  • aが正、b・cが誤、dが正となる組合せは3です。

よくある誤解

  • 「肌や体を清潔にする商品なら、体臭を防ぐ表示も化粧品でできる」と考えてしまうことがあります。効能効果は、商品の印象ではなく、認められた範囲で判断します。
  • 「脱毛の防止」と「毛髪をすこやかに保つ」などを、似た内容だとまとめてしまいがちです。脱毛防止は化粧品の効能効果とは区別します。
  • 化粧品と医薬部外品を、どちらも肌に使う商品だからと同じ区分にしてしまうのも注意点です。

補足コラム

化粧品の効能効果には、今回の「皮膚の水分、油分を補い保つ」「口唇にうるおいを与える」のほか、「肌荒れを防ぐ」「皮膚の乾燥を防ぐ」などもあります。また、「口臭を防ぐ」は歯みがき類の効能効果として記載されています。表現だけで判断せず、対象となる製品の種類も確認しましょう。

FAQ

化粧品と医薬部外品は、効能効果の表示でどう区別しますか?
化粧品は、認められた化粧品の効能効果の範囲で表示します。医薬部外品は、あらかじめ定められた範囲内で、医薬品的な効能効果を表示できるものがあります。
「口臭を防ぐ」は、どの製品についても表示できますか?
手引きでは「口臭を防ぐ」は歯みがき類の効能効果として挙げられています。製品の種類を確認して覚えましょう。

関連キーワード: 化粧品、効能効果、医薬部外品、薬用石けん、歯みがき類、毛髪用薬
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