登録販売者 2022年 北海道・東北 問91
問題文
店舗販売業に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 店舗管理者は、都道府県知事の許可を受けることなく、管理する店舗以外の店舗で、薬事に関する実務に従事することができる。
b 店舗販売業者は、第三類医薬品を販売した登録販売者の氏名、当該店舗の名称、店舗の電話番号その他連絡先を、第三類医薬品を購入しようとする者に対し、登録販売者から必ず伝えさせなければならない。
c 店舗販売業者は、指定第二類医薬品を販売したときは、品名、数量、販売した日時等を書面に記載し、2年間保存しなければならない。
d 店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよう、その店舗の業務につき、店舗販売業者に対して必要な意見を書面により述べるよう努めなければならない。
選択肢
1:a:正、b:誤、c:誤、d:正
2:a:正、b:正、c:正、d:正
3:a:誤、b:誤、c:正、d:正
4:a:誤、b:正、c:誤、d:誤(正解)
5:a:誤、b:誤、c:誤、d:誤
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店舗販売業者の販売記録と管理者の義務【登録販売者解説】
正解の理由
ひと言まとめ:店舗管理者の他店での実務には許可が必要、第三類医薬品の販売者情報は伝達義務、販売記録と管理者の意見には義務・努力義務の違いがあります。
正しい組合せは4です。aは誤、bは正、cは誤、dは誤です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の、店舗管理者の義務と医薬品販売時の情報提供・記録に関する項目です。
解法ステップ
- aは「許可を受けることなく」に注目します。店舗管理者が管理する店舗以外で薬事に関する実務に従事するには、原則として都道府県知事の許可が必要です。
- bは第三類医薬品の販売後に、販売者の氏名や店舗の連絡先を伝える規定があるかを確認します。
- cは「2年間保存しなければならない」という期間と義務の強さを確認します。第二類・第三類医薬品の販売記録は、保存するよう努める扱いです。
- dは「努めなければならない」に注目します。店舗管理者は、必要な意見を書面で述べなければなりません。
選択肢別の誤答解説
a 誤り
× 管理する店舗以外で、許可を受けることなく薬事に関する実務に従事できる
○ 管理する店舗以外で従事するには、原則として店舗所在地の都道府県知事の許可が必要
○ 管理する店舗以外で従事するには、原則として店舗所在地の都道府県知事の許可が必要
「許可を受けることなく」という部分が誤りです。店舗管理者は、許可を受けた場合を除き、管理する店舗以外の場所で薬事に関する実務に従事する者であってはなりません。
b 正しい
第三類医薬品を販売した薬剤師または登録販売者の氏名、店舗の名称、電話番号その他の連絡先を、購入しようとする人に伝えさせる必要があります。したがって、登録販売者が販売した第三類医薬品について述べたこの記述は正しいです。
c 誤り
× 第二類・第三類医薬品の販売記録を、2年間保存しなければならない
○ 品名・数量・販売日時などを記録し、保存するよう努める
○ 品名・数量・販売日時などを記録し、保存するよう努める
第二類・第三類医薬品の販売記録は、品名や数量、販売日時などを書面に記載し、保存するよう努める扱いです。「2年間保存しなければならない」という義務・期間は、この記述には当てはまりません。
d 誤り
× 必要な意見を書面により述べるよう努めなければならない
○ 必要な意見を書面により述べなければならない
○ 必要な意見を書面により述べなければならない
店舗管理者は、保健衛生上の支障を防ぐため、店舗販売業者に対して必要な意見を書面で述べる義務があります。「努めなければならない」として義務を弱めている点が誤りです。
組合せの照合
- 1は「a正・b誤・c誤・d正」です。a・b・dが実際の正誤と異なります。
- 2は「a正・b正・c正・d正」です。a・c・dが実際の正誤と異なります。
- 3は「a誤・b誤・c正・d正」です。b・c・dが実際の正誤と異なります。
- 5は「a誤・b誤・c誤・d誤」です。bが実際の正誤と異なります。
- 4は「a誤・b正・c誤・d誤」で、すべて一致します。
よくある誤解
- 「必ず」「しなければならない」「努めなければならない」を同じ強さの表現として読んでしまう誤りです。義務なのか、努力義務なのかを分けて覚えます。
- cのように、販売記録の項目は合っていても、保存期間や保存の義務を入れ替える書き換えに注意します。
- bでは、第三類医薬品だけの特別な決まりと思い込まないようにします。販売者の氏名や連絡先を伝える規定は、第二類医薬品にも関係します。
補足コラム
販売記録は、医薬品の区分によって義務の強さが異なります。薬局医薬品・要指導医薬品・第一類医薬品の販売記録は、書面に記載して2年間保存する義務があります。一方、第二類・第三類医薬品の販売記録は、書面に記載し、保存するよう努める扱いです。
また、店舗管理者が店舗販売業者に述べた意見は、書面の写しを3年間保存します。販売記録の保存と、管理者の意見書の保存は、対象も期間も異なるので区別しましょう。
FAQ
店舗販売業者は、店舗管理者の意見を聞いた後、必ずそのとおりにしなければなりませんか?
意見を尊重する必要があります。また、法令を守るための措置が必要な場合は措置を講じ、講じた内容などを記録して適切に保存します。
関連キーワード: 店舗管理者、第三類医薬品、販売記録、努力義務、書面による意見、都道府県知事の許可

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