登録販売者 2022年 北海道・東北 問93
問題文
医薬品医療機器等法における要指導医薬品の情報提供等に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 要指導医薬品を販売する場合には、薬局開設者は、薬剤師に必要な情報を提供させ、必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならないと規定されている。
b 要指導医薬品の販売後、購入者から相談があった場合には、薬局開設者は、薬剤師に必要な情報を提供させ、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならないと規定されている。
c 要指導医薬品を使用しようとする者が所持しているお薬手帳には、要指導医薬品の購入歴を記録することができないと規定されている。
d 要指導医薬品の情報の提供及び指導を行わせるに当たっては、薬局開設者は、対応する薬剤師に、必要に応じて、年齢や他の医薬品の使用の状況等について確認させることが望ましいと規定されている。
選択肢
1:a:正、b:正、c:誤、d:正
2:a:誤、b:誤、c:正、d:正
3:a:誤、b:誤、c:誤、d:正
4:a:誤、b:正、c:正、d:誤
5:a:正、b:正、c:誤、d:誤(正解)
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要指導医薬品の情報提供と確認義務【登録販売者解説】
正解の理由
販売時は情報提供と指導、事前確認は「望ましい」ではなく義務です。
正しい組合せは5です。a・bは正しく、c・dは誤りです。根拠は『試験問題の作成に関する手引き(令和4年3月)』第4章「薬事関係法規・制度」です。
要指導医薬品を販売するときは、薬剤師に必要な情報を提供させ、必要な薬学的知見(薬学の知識や経験)に基づく指導を行わせます。販売後に相談があった場合にも、薬剤師に情報提供または指導を行わせる必要があります。
また、お薬手帳には要指導医薬品も記録することが重要です。年齢や他の医薬品の使用状況などは、薬剤師にあらかじめ確認させなければならない事項です。「望ましい」という努力目標ではありません。
解法ステップ
- aの「販売する場合」と「情報提供・指導」は、要指導医薬品の販売時の義務に合っています。
- bの「販売後、購入者から相談があった場合」も、薬剤師による情報提供または指導が必要です。
- cは「お薬手帳に購入歴を記録できない」という部分に注目します。手引きでは、記録することが重要とされています。
- dは「望ましい」と「年齢や他の医薬品の使用状況等」を確認します。確認は「望ましい」ではなく、あらかじめ行わせる義務です。
選択肢別の誤答解説
記述ごとの確認
-
a:正しい
要指導医薬品を販売する場合、薬局開設者は薬剤師に必要な情報を提供させ、必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければなりません。 -
b:正しい
販売後に購入者などから相談があった場合も、薬剤師に必要な情報を提供させ、または必要な指導を行わせる必要があります。 -
c:誤り
×「購入歴を記録することができない」→ ○「要指導医薬品についても記録することが重要」
お薬手帳への記録は禁止されていません。使用する医薬品の情報を一元的に把握するため、記録が重要です。 -
d:誤り
×「確認させることが望ましい」→ ○「あらかじめ確認させなければならない」
年齢や他の薬剤・医薬品の使用状況などは、情報提供と指導に当たって薬剤師に確認させる義務があります。
組合せの見分け
- 1:a・b・cは正しい組合せですが、dを正としている点が誤りです。
- 2:a・bは正しい記述なのに誤としており、cは誤りなのに正、dも誤りなのに正としているため、すべての判定が違います。
- 3:a・bを誤としている点、dを正としている点が違います。cの判定だけが一致します。
- 4:bは正しく、dは誤りという判定は合っていますが、aを誤、cを正としている点が違います。
- 5:a・bを正、c・dを誤としており、すべての判定が合っています。
よくある誤解
- 「望ましい」なら義務ではないと考えがちですが、この問題では「確認させなければならない」が手引きの定めです。
- 「お薬手帳には医療機関で処方された薬だけを書く」と思い込まないようにしましょう。要指導医薬品も記録することが重要です。
- 販売時の義務と販売後の相談対応は、同じ内容だと混同しやすいところです。販売時は情報提供と指導、相談時は情報提供または指導と、表現の違いにも注目しましょう。
補足コラム
販売時には、薬剤師に必要な情報を提供させ、必要な指導を行わせます。一方、販売後などに相談があった場合は、必要な情報提供または指導を行わせます。「及び」と「又は」の違いも、正誤問題で確認されやすいポイントです。
FAQ
Q. お薬手帳を持っていない場合、要指導医薬品は販売できないのですか?
A. 手引きでは、お薬手帳を持っていない場合、その所持を勧めるとされています。お薬手帳がないことだけを理由に、販売できないとする記述ではありません。
A. 手引きでは、お薬手帳を持っていない場合、その所持を勧めるとされています。お薬手帳がないことだけを理由に、販売できないとする記述ではありません。
Q. 年齢や他の医薬品の使用状況は、相談があったときだけ確認するのですか?
A. この問題で問われている確認は、要指導医薬品の情報提供と指導を行うに当たって、あらかじめ行わせるものです。
A. この問題で問われている確認は、要指導医薬品の情報提供と指導を行うに当たって、あらかじめ行わせるものです。
関連キーワード: 要指導医薬品、お薬手帳、情報提供、薬学的知見、確認義務

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