登録販売者 2022年 北海道・東北 問94
問題文
次の記述は、要指導医薬品及び一般用医薬品の添付文書又は容器等(直接の容器又は被包)若しくは外箱等(外部の容器又は被包)への記載事項に関するものである。正しいものの組み合わせはどれか。
a 医薬品の容器等が小売りのために包装されている場合において、医薬品医療機器等法で定められた容器等への記載が、外箱等を透かして容易に見ることができないときには、その外箱等にも同様の事項が記載されていなければならない。
b 医薬品の添付文書には、原則として、厚生労働大臣の承認を受けていない効能又は効果を記載してはならないが、製造販売業者が効能又は効果を保証できる場合にはこの限りではない。
c 医薬品の法定表示事項は、日本で製造された医薬品は邦文で、海外で製造された医薬品は英文で、それぞれ記載しなければならない。
d 医薬品は、その添付文書、容器等又は外箱等に、当該医薬品に関する最新の論文その他により得られた知見に基づき、用法用量その他使用及び取扱い上必要な注意等が記載されていなければならない。
選択肢
1:(a、c)
2:(a、d)(正解)
3:(b、c)
4:(b、d)
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添付文書・法定表示事項【登録販売者解説】
正解の理由
外箱への表示は「見えないときに追加」、添付文書等は「最新の知見に基づいて記載」、表示の言語は「邦文」です。
正しい組み合わせは2です。記述a・dは正しく、b・cは誤りです。根拠は、手引きの第4章「薬事関係法規・制度」にある「容器・外箱等への記載事項、添付文書等への記載事項」です。『試験問題の作成に関する手引き』では、法定表示の外箱への記載条件や、添付文書等に記載する内容が定められています。
解法ステップ
- aは「外箱等を透かして容易に見ることができないとき」という条件に注目します。この場合は、外箱等にも同じ事項の記載が必要です。
- bは「製造販売業者が保証できる場合には例外」という部分を確認します。承認を受けていない効能・効果を記載できる例外にはなりません。
- cは製造地によって言語を分けていますが、法定表示事項の記載は邦文です。
- dの「最新の論文その他により得られた知見に基づき」は、添付文書等の記載内容と一致します。a・dを含む組み合わせを選びます。
選択肢別の誤答解説
-
a 正しい
医薬品の容器等が小売り用に包装され、法定表示事項を外箱等の上から容易に確認できない場合は、外箱等にも同じ事項を記載します。外箱等に常に同じ表示が必要なのではなく、「透かして容易に見られないとき」が条件です。 -
b 誤り
×「製造販売業者が効能・効果を保証できる場合にはこの限りではない」
→ ○「承認を受けていない効能、効果又は性能を記載してはならない」
製造販売業者が保証できるとしても、承認を受けていない効能・効果を記載できる例外にはなりません。 -
c 誤り
×「海外で製造された医薬品は英文」
→ ○「法定表示事項の記載は邦文」
製造地によって日本語と英語を使い分けるのではありません。法定表示事項は邦文で記載します。 -
d 正しい
要指導医薬品・一般用医薬品は、添付文書や容器等、外箱等に、最新の論文その他から得られた知見に基づいて、用法・用量や使用・取扱い上必要な注意等を記載します。
組み合わせも確認しましょう。選択肢1は誤りのcを含み、正しいdを含みません。選択肢3は誤りのb・cを含み、正しいa・dを含みません。選択肢4は誤りのbを含み、正しいaを含みません。これらに対し、2は正しいa・dの組み合わせです。
よくある誤解
- **「保証できるなら、承認外の効能・効果も書ける」**とはなりません。承認を受けていない効能・効果の記載は禁止されています。
- **「海外製造品だから英文表示」**という、製造地と表示言語の入れ替えに注意しましょう。法定表示事項は邦文です。
- **「外箱にはいつでも容器と同じ表示が必要」**ではありません。容器等の表示を外箱等から容易に確認できない場合が条件です。
補足コラム
添付文書等には、用法・用量や使用・取扱い上必要な注意を記載します。一方、医薬品の表示や添付文書には、虚偽・誤解を招く事項や、承認を受けていない効能・効果など、記載してはならない事項もあります。「記載が必要な内容」と「記載禁止事項」を分けて覚えましょう。
FAQ
Q. 添付文書等の内容は、販売開始後も変わることがありますか?
A. はい。医薬品の有効性・安全性などに関する新たな知見を受け、必要に応じて改訂されます。
A. はい。医薬品の有効性・安全性などに関する新たな知見を受け、必要に応じて改訂されます。
Q. 「邦文」は、すべての情報を日本語だけで記載するという意味ですか?
A. この問題で問われているのは、法令で定められた事項の記載言語です。製造地にかかわらず、その記載は邦文で行います。
A. この問題で問われているのは、法令で定められた事項の記載言語です。製造地にかかわらず、その記載は邦文で行います。
関連キーワード: 法定表示事項、容器・外箱等への記載、添付文書、邦文記載、記載禁止事項

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