戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2022年 北海道・東北 問95


問題文

薬局開設者及び店舗販売業者が行う特定販売に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 「その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する要指導医薬品又は一般用医薬品の販売又は授与」を特定販売という。 b 特定販売を行う薬局又は店舗以外の場所に貯蔵又は陳列している一般用医薬品についても販売することができる。 c 広告には、特定販売を行う一般用医薬品の使用期限を表示しなければならない。 d 一般用医薬品を特定販売により購入しようとする者から、対面又は電話による相談応需の希望があった場合は、その薬局又は店舗において、医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者が、対面又は電話により情報提供を行わなければならない。

選択肢

1:a:誤、b:誤、c:正、d:正(正解)
2:a:正、b:誤、c:誤、d:誤
3:a:正、b:正、c:正、d:誤
4:a:正、b:誤、c:誤、d:正
5:a:誤、b:正、c:正、d:正

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特定販売の定義と販売条件【登録販売者解説】

正解の理由

特定販売は「販売する医薬品の種類」と「貯蔵・陳列する場所」がポイントです。aは誤、bは誤、cは正、dは正で、正しい組合せは1です。根拠は『試験問題の作成に関する手引き(令和4年3月)』第4章「薬事関係法規・制度」の「特定販売」です。

解法ステップ

  1. aの「要指導医薬品」に注目します。特定販売の定義に含まれる医薬品の種類と一致しているか確認します。
  2. bの「薬局又は店舗以外の場所に貯蔵又は陳列」に注目します。特定販売で販売できる医薬品は、どこに貯蔵・陳列されているものかを見ます。
  3. cは広告に表示する情報、dは相談を希望された場合の対応についての記述です。それぞれの決まりを確認します。
  4. a・bが誤、c・dが正となる組合せを選びます。

選択肢別の誤答解説

  • a 誤り
    ×「要指導医薬品又は一般用医薬品」→ ○「一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)」
    特定販売の定義に要指導医薬品は含まれません。問題文では「要指導医薬品」を含めている点が誤りです。
  • b 誤り
    ×「薬局又は店舗以外の場所に貯蔵又は陳列している」→ ○「当該薬局又は店舗に貯蔵し、又は陳列している」
    特定販売で販売できる一般用医薬品は、その薬局または店舗に貯蔵・陳列しているものです。別の場所に保管・陳列している医薬品を販売することはできません。
  • c 正しい
    特定販売について広告するときは、定められた情報を見やすく表示します。一般用医薬品の使用期限も表示が必要な情報に含まれます。
  • d 正しい
    一般用医薬品を特定販売で購入しようとする人などから対面または電話での情報提供を希望された場合、薬局・店舗で販売に従事する薬剤師または登録販売者が、対面または電話で情報提供を行わなければなりません。

よくある誤解

  • 特定販売という言葉から「店の外で売ること」と考え、販売する医薬品の保管場所の決まりを見落としがちです。販売先が店外の人でも、医薬品はその薬局・店舗に貯蔵・陳列している必要があります。
  • 要指導医薬品も一般用医薬品に近いものとして、定義に含めてしまうことがあります。問題文の「又は」が並べる医薬品の種類を確認しましょう。
  • 特定販売がインターネットなどを通じた販売だからといって、相談への対応までオンラインに限られるわけではありません。希望があれば対面または電話で情報提供を行います。

補足コラム

特定販売の定義では、一般用医薬品のほか、薬局製造販売医薬品も対象です。ただし、薬局製造販売医薬品のうち毒薬・劇薬に当たるものは除かれます。
また、特定販売の広告では、必要な情報を見やすく表示するほか、医薬品のリスク区分ごとに表示する決まりもあります。

FAQ

Q. 特定販売は、インターネットでの販売だけを指しますか?
A. いいえ。インターネット以外の方法で広告・販売する場合も、特定販売に関する決まりの対象になります。
Q. 特定販売を広告するとき、医薬品をリスク区分ごとに表示する必要がありますか?
A. はい。第一類、指定第二類、第二類、第三類などの区分ごとに表示する決まりがあります。

関連キーワード: 特定販売、要指導医薬品、一般用医薬品、薬局製造販売医薬品、使用期限、情報提供
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