戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2022年 北海道・東北 問97


問題文

医薬品の販売広告に関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

1:一般用医薬品の販売広告において、医師による診断・治療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(例えば、がん、心臓病等)について自己治療が可能であるかの広告表現は認められない。(正解)
2:一般用医薬品の販売広告としては、製薬企業等の依頼によりマスメディアを通じて行われるものが含まれるが、薬局において販売促進のため用いられるチラシやダイレクトメール、薬局に設置されているポスター等による店内広告は含まれない。
3:医薬品医療機器等法第66条(誇大広告等)及び第68条(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)に関する規定は、広告等の依頼主だけが対象であり、その広告等に関与するその他の者は対象外である。
4:医薬品の広告に該当するか否かについては、(1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であることのいずれか一つの要件を満たす場合は、広告に該当するものと判断されている。

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医薬品の販売広告【登録販売者解説】

正解の理由

ひと言まとめ:販売広告では、治癒が期待できない病気を自己治療できるとする表現は認められません。
正しい記述は1です。一般用医薬品の広告で、医師による診断・治療がなければ一般に治癒が期待できない疾患について、自己治療が可能であるかのように表現することは認められていません。がんや心臓病などが例として挙げられています。
根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「適正な販売広告」です。以下では「手引き」とします。

解法ステップ

  1. 選択肢1の「自己治療が可能であるかの広告表現」に注目します。治癒が期待できない疾患を治せるように見せる広告は認められないため、正しいと判断できます。
  2. 選択肢2は、チラシやダイレクトメール、店内広告が広告に含まれるかを確認します。
  3. 選択肢3は、広告規制の対象が依頼主だけか、広告に関わる人にも及ぶかを見ます。
  4. 選択肢4は、広告に当たるための要件が「いずれか一つ」か「すべて」かを確認します。

選択肢別の誤答解説

  • 2:誤りです。チラシやダイレクトメール(電子メールを含む)は販売広告に含まれます。また、店頭・店内のポスター、ステッカー、ディスプレーなども広告に含まれます。
  • 3:誤りです。医薬品医療機器等法第66条・第68条の規定は、広告等の依頼主だけでなく、その広告等に関与するすべての人が対象です。
  • 4:誤りです。広告に該当するかどうかの判断では、顧客を誘引する意図、特定の商品名が明らかであること、一般人が認知できる状態であることのすべての要件を満たす必要があります。「いずれか一つ」ではありません。

よくある誤解

  • 「広告」と聞いてテレビや新聞だけを思い浮かべ、店内のポスターやチラシを除外してしまうことがあります。販売促進のための店内広告も対象です。
  • 「いずれの要件も満たす」を「いずれか一つでも満たせばよい」と読み替えるひっかけに注意してください。
  • 広告規制は、広告を依頼した企業だけにかかると思い込まないようにしましょう。広告に関与する人も対象です。

補足コラム

医薬品の効能・効果や安全性について、「必ず治る」など確実であると保証する表現は、虚偽または誇大な広告とみなされます。最大級の表現も不適当です。広告の言葉だけでなく、写真や図が効果を保証するような印象を与えていないかも問われます。

FAQ

Q. 医薬関係者が推薦していると広告するのは、事実なら問題ありませんか?
A. 手引きでは、医薬関係者や医療機関などが公認・推薦・選用している旨の広告は、事実であっても原則として不適当とされています。
Q. 広告媒体がインターネットか紙かで、広告該当性の判断基準は変わりますか?
A. 媒体だけで決まるものではありません。顧客を誘引する意図、特定の商品名、一般人が認知できる状態という要件に照らして判断します。

関連キーワード: 販売広告、誇大広告、承認前の医薬品、広告該当性、店内広告
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