登録販売者 2022年 奈良・関西広域連合・福井 問111
問題文
医薬品PLセンターに関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a 医薬品副作用被害救済制度の対象とならないケースのうち、製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合には、「医薬品PLセンター」への相談が推奨される。
b 本センターは、平成7年7月の製造物責任法(PL法)の施行と同時に開設された。
c 本センターは、製造販売元の企業と交渉するに当たって、消費者側の立場に立って交渉の仲介や調整・あっせんを行い、裁判によらず迅速な解決に導くことを目的としている。
d 本センターでは、医薬品、医薬部外品及び医療機器に関する苦情の相談を受け付けている。
選択肢
1:a:正、b:正、c:正、d:正
2:a:誤、b:誤、c:正、d:正
3:a:誤、b:誤、c:誤、d:正
4:a:正、b:正、c:誤、d:誤(正解)
5:a:正、b:誤、c:正、d:誤
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医薬品PLセンター【登録販売者解説】
正解の理由
医薬品PLセンターは、製品不良など企業に損害賠償責任がある場合の相談窓口で、苦情対応は公平・中立の立場で行います。
4が正しい組合せです。a・bは正しく、c・dは誤りです。根拠は『試験問題の作成に関する手引き(令和4年3月)』第5章「医薬品の適正使用・安全対策」の「医薬品PLセンター」です。
解法ステップ
- aの「製品不良など」「製薬企業に損害賠償責任がある場合」は、PLセンターへの相談が推奨されるケースだと確認します。
- bの「平成7年7月」「PL法の施行と同時」は、開設時期を示す正しい組合せです。
- cは、交渉の仲介などを行う点では合っていますが、「消費者側の立場」が判断の鍵です。
- dの対象に「医療機器」が含まれている点を確認し、a・bが正しく、c・dが誤りの4に絞ります。
選択肢別の誤答解説
- a:正しいです。 医薬品副作用被害救済制度の対象とならないケースでも、製品不良などで製薬企業に損害賠償責任がある場合は、医薬品PLセンターへの相談が推奨されます。
- b:正しいです。 医薬品PLセンターは、日本製薬団体連合会において、平成7年7月のPL法の施行と同時に開設されました。
- c:誤りです。
×「消費者側の立場に立って」→ ○「公平・中立な立場で」
交渉の仲介や調整・あっせんを行い、裁判によらず迅速な解決を目指す点は合っています。しかし、一方の側に立つのではなく、公平・中立な立場で対応します。 - d:誤りです。
×「医療機器」→ ○ 対象は「医薬品又は医薬部外品」
医薬品PLセンターが受け付けるのは、医薬品または医薬部外品に関する苦情です。医療機器は、ここで示される相談対象に含まれません。
各選択肢の組合せも確認します。
- 選択肢1は、a・bを正、c・dを正としています。c・dが誤りなので不適切です。
- 選択肢2は、a・bを誤、c・dを正としています。a・bは正しく、c・dは誤りなので不適切です。
- 選択肢3は、a・bを誤、cを誤、dを正としています。a・bは正しく、dは誤りなので不適切です。
- 選択肢5は、aを正、bを誤、cを正、dを誤としています。bは正しく、cは誤りなので不適切です。
よくある誤解
- 「消費者の相談窓口だから、消費者側に立って企業と交渉する」と考えがちです。手引きでは、公平・中立な立場で仲介や調整を行うとされています。
- 対象に「医療機器」を加えてしまうのがひっかけです。対象は医薬品・医薬部外品です。
- 「仲介やあっせんをする」という正しい部分に引っぱられ、c全体を正しいと判断しないようにしましょう。立場の表現が誤りです。
補足コラム
医薬品副作用被害救済制度は、医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用による健康被害が生じた場合の救済を扱います。一方、医薬品PLセンターは、製品不良など製薬企業に損害賠償責任がある場合の相談窓口です。どちらも被害に関係する制度ですが、対象となる問題が異なります。
FAQ
医薬品PLセンターは、健康被害の相談だけを受け付けるのですか?
いいえ。医薬品または医薬部外品に関する苦情が対象で、健康被害以外の損害も含まれます。
いいえ。医薬品または医薬部外品に関する苦情が対象で、健康被害以外の損害も含まれます。
医薬品PLセンターは、裁判を行う機関ですか?
いいえ。交渉の仲介や調整・あっせんを行い、裁判によらない迅速な解決を目指す機関です。
いいえ。交渉の仲介や調整・あっせんを行い、裁判によらない迅速な解決を目指す機関です。
関連キーワード: 医薬品PLセンター、製造物責任法、医薬品副作用被害救済制度、公平・中立な立場、苦情相談

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