登録販売者 2022年 奈良・関西広域連合・福井 問19
問題文
スモン及びスモン訴訟に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a スモン訴訟は、キノホルム製剤を使用したことにより、亜急性脊髄視神経症に罹患したことに対する損害賠償訴訟である。
b スモンの症状として、初期には腹部の膨満感から激しい腹痛を伴う下痢を生じ、次第に下半身の痺れや脱力、歩行困難等が現れる。
c キノホルム製剤は、整腸剤として販売されていたが、現在、日本ではアメーバ赤痢にのみ使用されている。
d スモン患者に対する施策や救済制度として、治療研究施設の整備、重症患者に対する介護事業等が講じられている。
選択肢
1:a:誤、b:正、c:正、d:誤
2:a:正、b:誤、c:正、d:正
3:a:誤、b:正、c:誤、d:正
4:a:正、b:誤、c:正、d:誤
5:a:正、b:正、c:誤、d:正(正解)
🔒 解説は解答すると表示されます
スモン訴訟とキノホルム【登録販売者解説】
正解の理由
ひと言まとめ:スモンはキノホルム製剤による健康被害で、患者への支援策が講じられています。
組合せは5です。aは正、bは正、cは誤、dは正です。厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(令和4年3月)」第1章の「医薬品による副作用等にかかる主な訴訟」が根拠です。
解法ステップ
- aは、スモン訴訟の原因として「キノホルム製剤」が示されている点を確認します。
- bは、初期の腹部症状から、下半身のしびれや歩行困難などへ進む経過に注目します。
- cは「日本では」「のみ」という部分を確認します。米国での使用制限の勧告と、日本での販売停止を混同しないことがポイントです。
- dは、治療研究施設の整備や重症患者への介護事業が、スモン患者への施策として挙げられているかを見ます。
正しい組合せと照らすと、選択肢1はa・c・d、2はb・c、3はa、4はb・c・dの正誤が異なります。
選択肢別の誤答解説
-
a 正しい
スモン訴訟は、キノホルム製剤を使用したことにより、亜急性脊髄視神経症(あきゅうせいせきずいししんけいしょう)に罹患したことに対する損害賠償訴訟です。訴訟の原因となった医薬品と健康被害の組合せを押さえましょう。 -
b 正しい
スモンでは、初期に腹部の膨満感や、激しい腹痛を伴う下痢が現れ、次第に下半身のしびれや脱力、歩行困難などが現れます。消化器の症状に続いて神経症状が現れる経過がポイントです。 -
c 誤り
×「日本ではアメーバ赤痢にのみ使用」→ ○「日本では1970年9月に販売停止」
米国では1960年にアメーバ赤痢への使用に限ることが勧告されました。一方、日本では1970年9月にキノホルム製剤の販売が停止されています。国と対応の違いに注意してください。 -
d 正しい
スモン患者への施策には、治療研究施設の整備や治療法の開発調査研究の推進などがあります。また、重症患者に対する介護事業も講じられています。
よくある誤解
- 米国の勧告を、日本の販売状況と取り違える
「アメーバ赤痢への使用に限る」という記述は、米国での勧告です。日本では販売停止となりました。 - 「のみ」のような限定語を見落とす
「日本ではアメーバ赤痢にのみ使用」という断定は、手引きの記載と合いません。 - スモンの症状の順序を逆に覚える
初期の腹部症状の後に、しびれや歩行困難などが現れる流れで整理しましょう。
補足コラム
キノホルム製剤は、もともと整腸剤として販売されていました。スモン訴訟の和解は1979年に成立しています。また、サリドマイド訴訟とスモン訴訟を契機として、医薬品副作用被害救済制度が創設されました。
FAQ
薬害訴訟と医薬品副作用被害救済制度は、同じものですか?
同じものではありません。訴訟は損害賠償を求める手続きです。救済制度は、医薬品による健康被害の迅速な救済を図る制度です。
同じものではありません。訴訟は損害賠償を求める手続きです。救済制度は、医薬品による健康被害の迅速な救済を図る制度です。
関連キーワード: スモン、キノホルム製剤、亜急性脊髄視神経症、医薬品副作用被害救済制度

\ せっかくなら /
登録販売者を
クイズ形式で学習しませんか?
クイズ画面へ遷移する→
すぐに利用可能!
