登録販売者 2022年 奈良・関西広域連合・福井 問82
問題文
登録販売者に関する記述について、誤っているものを一つ選べ。
選択肢
1:店舗販売業者は、その店舗において業務に従事する登録販売者に対し、厚生労働大臣に届出を行った研修実施機関が行う研修を毎年度受講させなければならない。
2:販売従事登録を受けようとする者は、法施行規則に基づく申請書を、販売従事登録を受けようとする者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。(正解)
3:登録販売者は、第二類医薬品を購入しようとする者に対し、適正な使用に関する事項に関する正確かつ適切な情報の提供に努めなければならない。
4:登録販売者は、法施行規則第159条の8第1項の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
5:登録販売者が、偽りその他不正の手段により販売従事登録を受けたことが判明したとき、都道府県知事はその登録を消除しなければならない。
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販売従事登録と登録販売者の義務【登録販売者解説】
正解の理由
販売従事登録の申請先は、申請者の居住地ではなく、医薬品の販売や授与に従事する薬局・店舗の所在地です。
誤っているのは2です。各記述は、1が正しい、2が誤り、3が正しい、4が正しい、5が正しいです。根拠は、第4章「薬事関係法規・制度」の登録販売者に関する規定です。厚生労働省『試験問題の作成に関する手引き(令和4年3月)』では、販売従事登録の申請先は、従事する薬局・店舗の所在地の都道府県知事とされています。
解法ステップ
- まず、申請先を示す語句に注目します。2には「居住地の都道府県知事」とあります。
- 販売従事登録は、登録後に医薬品の販売・授与に従事する場所と結び付いた手続きです。手引きにある申請先は「薬局又は店舗の所在地」です。
- 「居住地」と「従事する薬局・店舗の所在地」を区別すれば、誤りの記述を選べます。
選択肢別の誤答解説
- 1:正しいです。 店舗販売業者は、その店舗で働く登録販売者に、厚生労働大臣に届出を行った研修実施機関による研修を毎年度受講させなければなりません。
- 2:誤りです。
× 居住地の都道府県知事 → ○ 医薬品の販売又は授与に従事する薬局・店舗の所在地の都道府県知事
ただし、配置販売業の場合は、配置しようとする区域を含む都道府県の知事が申請先です。 - 3:正しいです。 登録販売者は、第二類医薬品を購入しようとする人に対し、適正な使用に関する正確で適切な情報を提供するよう努めます。
- 4:正しいです。 登録事項に変更があった場合は、30日以内に、登録を受けた都道府県知事へ届け出ます。
- 5:正しいです。 偽りその他不正の手段で販売従事登録を受けたことが判明した場合、都道府県知事は登録を消除(しょうじょ:登録を名簿から取り除くこと)しなければなりません。
よくある誤解
- 「登録する本人の住所が基準」と考える誤り:販売従事登録の申請先は、居住地ではなく、従事する薬局・店舗の所在地が基準です。
- 「届け出ればよい」と「登録を消除しなければならない」の混同:不正な手段による登録が判明した場合、都道府県知事には登録を消除する義務があります。
- 「毎年度」を見落とす誤り:研修は、届出を行った研修実施機関によるものを毎年度受講させる規定です。
補足コラム
登録事項の変更は、登録を受けた都道府県知事への届出が必要で、期限は30日以内です。一方、一般用医薬品の販売・授与に従事しなくなった場合は、30日以内に登録の消除を申請します。同じ「30日以内」でも、手続きの内容を区別して覚えましょう。
FAQ
登録販売者試験の受験申請先も、従事する店舗の所在地ですか?
同じとは限りません。試験の受験申請は、試験を受けようとする場所の都道府県知事に提出します。販売従事登録の申請先とは別の規定です。
同じとは限りません。試験の受験申請は、試験を受けようとする場所の都道府県知事に提出します。販売従事登録の申請先とは別の規定です。
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