戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2022年 奈良・関西広域連合・福井 問86


問題文

医薬部外品に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a 医薬部外品には、化粧品的な使用目的を有する製品はない。 b 医薬部外品を製造販売する場合には、厚生労働大臣が基準を定めて指定するものを除き、品目ごとに承認を得る必要がある。 c 一般小売店で医薬部外品を販売する場合は、医薬品の販売業の許可が必要である。 d 衛生害虫類の防除のために使用される製品群については、直接の容器又は直接の被包に「指定医薬部外品」と識別表示がなされている。

選択肢

1:a:正、b:正、c:誤、d:誤
2:a:正、b:誤、c:正、d:正
3:a:誤、b:正、c:誤、d:誤(正解)
4:a:正、b:誤、c:正、d:誤
5:a:誤、b:誤、c:正、d:正

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医薬部外品の承認と販売【登録販売者解説】

正解の理由

医薬部外品には化粧品的な使用目的の製品もあり、製造販売には品目ごとの承認が原則必要ですが、小売販売に医薬品販売業の許可は不要です。害虫防除用の表示は「防除用医薬部外品」です。
3が正しい組合せです。aは誤、bは正、cは誤、dは誤です。根拠は『試験問題の作成に関する手引き(令和4年3月)』第4章「薬事関係法規・制度」の医薬部外品に関する項目です。

解法ステップ

  1. aは「化粧品的な使用目的を有する製品はない」という断定に注目します。「ない」と言い切れるかを確認します。
  2. bは「品目ごとに承認」と「基準を定めて指定するものを除き」の関係を確認します。
  3. cは、製造販売ではなく、一般小売店での「販売」に許可が必要かを確認します。
  4. dは、害虫防除用の表示が「指定」か「防除用」かを区別します。

選択肢別の誤答解説

記述別

  • a
    ×「化粧品的な使用目的を有する製品はない」→ ○「化粧品的な使用目的を有する製品もある」
    医薬部外品の中には、化粧品的な使用目的を持つ製品もあります。「ない」とするのが誤りです。
  • b
    医薬部外品を製造販売するには、製造販売業の許可が必要です。また、厚生労働大臣が基準を定めて指定するものを除き、品目ごとに承認を得る必要があります。この記述は正しいです。
  • c
    ×「医薬品の販売業の許可が必要」→ ○「医薬品のような販売業の許可は必要ない」
    医薬部外品は一般小売店で販売できます。製造販売に必要な許可・承認と、店頭で販売するときの許可を混同しないようにしましょう。
  • d
    ×「指定医薬部外品」→ ○「防除用医薬部外品」
    ねずみ、はえ、蚊、のみなどの衛生害虫類の防除(ぼうじょ)に使う製品群は、「防除用医薬部外品」と表示されます。「指定医薬部外品」は、かつて医薬品だったものが医薬部外品へ移行した製品群の表示です。

組合せの確認

  • 1はaを「正」としていますが、aは誤りです。
  • 2はaを「正」、bを「誤」、cを「正」、dを「正」としています。正しい判定はa「誤」、b「正」、c「誤」、d「誤」です。
  • 4はaを「正」、bを「誤」、cを「正」としていますが、この3つはいずれも正しい判定と反対です。
  • 5はbを「誤」、cを「正」、dを「正」としていますが、この3つはいずれも正しい判定と反対です。

よくある誤解

  • 製造販売と小売販売の混同:医薬部外品の製造販売には許可や承認が関係しますが、一般小売店で販売するために医薬品販売業の許可が必要なわけではありません。
  • 「防除用」と「指定」の取り違え:害虫防除用は「防除用医薬部外品」です。表示の似た言葉を入れ替えるひっかけに注意しましょう。
  • 「ない」という断定の見落とし:医薬部外品に化粧品的な使用目的の製品もあるため、「そのような製品はない」という記述は誤りです。

補足コラム

医薬部外品の表示では、害虫防除用の製品群には「防除用医薬部外品」、かつて医薬品であった製品群には「指定医薬部外品」と表示されます。なお、医薬部外品の直接の容器または直接の被包には、「医薬部外品」の文字など、定められた事項の表示が必要です。

FAQ

Q. 医薬部外品を製造する場合も、販売と同じように許可は不要ですか?
A. 不要ではありません。製造には製造業の許可が必要です。製造販売には別途、製造販売業の許可が必要となります。
Q. 「指定医薬部外品」は、衛生害虫類を防除する製品の表示ですか?
A. いいえ。衛生害虫類の防除に使う製品群は「防除用医薬部外品」です。「指定医薬部外品」は、かつて医薬品だったものが医薬部外品へ移行した製品群の表示です。

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