戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2022年 奈良・関西広域連合・福井 問87


問題文

化粧品に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a 人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことを目的としているものは化粧品に含まれない。 b 化粧品は、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つ」の範囲内においてのみ効能効果を表示・標榜することができる。 c 法第61条の規定に基づき、化粧品の直接の容器又は直接の被包には、「化粧品」の文字の表示が義務付けられている。 d 化粧品の成分本質(原材料)については、原則として医薬品の成分を配合してはならないこととされており、配合が認められる場合にあっても、添加物として使用されているなど、薬理作用が期待できない量以下に制限されている。

選択肢

1:a:正、b:正、c:正、d:誤
2:a:正、b:正、c:誤、d:正(正解)
3:a:正、b:正、c:誤、d:誤
4:a:誤、b:誤、c:正、d:誤
5:a:誤、b:正、c:誤、d:正

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化粧品の定義と表示【登録販売者解説】

正解の理由

化粧品は身体への作用が緩和なものに限られ、効能効果と成分にも範囲があります。
正解は2です。a・b・dは正しく、cは誤りです。根拠は厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の化粧品の定義、効能効果、成分および容器の表示に関する項目です。

解法ステップ

  1. aは「身体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的とするもの」が化粧品に含まれるかを確認します。
  2. bは、化粧品として表示できる効能効果が「身体を清潔にする、美化する」などの範囲に限られる点に注目します。
  3. cは、法第61条に「化粧品」の文字を表示する義務があるかを確認します。法律に定められた表示事項と、問題文が追加した表示事項を混同しないことがポイントです。
  4. dは、医薬品の成分を化粧品に配合する場合の原則と、例外的に配合が認められる場合の制限を確認します。

選択肢別の誤答解説

  • a 正しい
    化粧品は、身体を清潔にしたり、皮膚や毛髪を健やかに保ったりするために使うもので、人体に対する作用が緩和なものです。人の身体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的とするものは、化粧品に含まれません。
  • b 正しい
    化粧品の効能効果は、身体を清潔にする、美化する、魅力を増す、容貌を変える、皮膚や毛髪を健やかに保つ範囲内に限られます。医薬品のような効能効果を表示・標榜することは認められていません。
  • c 誤り
    ×「『化粧品』の文字の表示が義務付けられている」→ ○法第61条では「名称」などの記載が定められています。
    法第61条は、化粧品の直接の容器または直接の被包に記載する事項を定めていますが、「化粧品」という文字を表示することは、その義務として挙げられていません。「化粧品」と「名称」を取り違えないようにしましょう。
  • d 正しい
    化粧品の成分本質(原材料)については、原則として医薬品の成分を配合できません。配合が認められる場合でも、添加物として使われるなど、薬理作用が期待できない量以下に制限されています。つまり、「医薬品の成分を含むことが一切ない」とまではいえません。
組合せの照合
  • 選択肢1は、cを正・dを誤としている点が違います。cは誤り、dは正しい記述です。
  • 選択肢3は、dを誤としている点が違います。dは正しい記述です。
  • 選択肢4は、a・b・dを誤としている点が違います。a・b・dはいずれも正しい記述です。
  • 選択肢5は、aを誤としている点が違います。aは正しい記述です。

よくある誤解

  • 法律に「化粧品の表示事項」があると聞いて、「化粧品」という文字そのものも必ず表示すると思い込むことがあります。法第61条に実際に挙げられている記載事項を確認しましょう。
  • 化粧品には医薬品の成分を「一切配合できない」と読み替えるのは誤りです。原則は禁止ですが、認められる場合もあり、その量には制限があります。
  • 化粧品の効能効果の範囲に「容貌を変える」が含まれるため、医薬品のような効能効果も表示できると考えてしまうことがあります。表示できるのは、定められた化粧品の範囲内です。

補足コラム

医薬部外品は、成分や用法などに照らして人体への作用が緩和であり、あらかじめ定められた範囲内であれば、医薬品的な効能効果を表示・標榜できるものがあります。一方、化粧品の効能効果は、清潔・美化・皮膚や毛髪を健やかに保つなどの範囲内です。この違いが、両者を見分ける手がかりになります。

FAQ

「薬理作用が期待できない量以下」とは、どのような意味ですか?
その成分を配合していても、薬としての作用が期待されないほどの量に制限されている、という意味です。化粧品に医薬品の成分を配合できる場合の条件として押さえましょう。

関連キーワード: 化粧品、効能効果、法第61条、直接の容器、成分本質、医薬部外品
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