戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2022年 奈良・関西広域連合・福井 問89


問題文

保健機能食品等の食品に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a 栄養機能食品は、栄養成分の機能表示と併せて、当該栄養成分を摂取する上での注意事項を適正に表示することが求められている。 b 機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などについて、厚生労働大臣へ届け出られたものである。 c 特別用途食品(特定保健用食品を除く。)は、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したものである。 d 保健機能食品は、あくまで食生活を通じた健康の保持増進を目的として摂取されるものであり、食品として販売に供されるものについて、健康の保持増進効果等につき虚偽又は誇大な表示をすることは禁止されている。

選択肢

1:a:正、b:誤、c:正、d:正(正解)
2:a:正、b:誤、c:正、d:誤
3:a:誤、b:正、c:正、d:誤
4:a:誤、b:誤、c:誤、d:正
5:a:正、b:正、c:誤、d:正

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保健機能食品等の表示制度【登録販売者解説】

正解の理由

栄養機能食品は注意事項も表示、機能性表示食品の届出先は消費者庁長官です。
1が正解です。aは正、bは誤、cは正、dは正です。根拠は、手引きの第4章「薬事関係法規・制度」にある保健機能食品・特別用途食品の項目です。「試験問題の作成に関する手引き(令和4年3月)」では、それぞれの食品の表示方法や、表示に関する規制が示されています。

解法ステップ

  1. aの「注意事項を適正に表示」に注目します。栄養機能食品では、栄養成分の機能表示と併せて注意事項の表示が求められています。
  2. bの「厚生労働大臣へ届け出」に注目します。機能性表示食品の届出先は、消費者庁長官です。
  3. cは特別用途食品(特定保健用食品を除く。)の対象者と用途の限定を確認します。
  4. dは、保健機能食品が食生活を通じた健康の保持増進を目的とすることと、虚偽・誇大表示が禁止されていることを確認します。

選択肢別の誤答解説

a 正しいです。
栄養機能食品は、基準に適合した栄養成分について機能を表示できます。その際、成分を摂取する上での注意事項も適正に表示することが求められています。個別の審査を受けたものではない旨の表示も義務づけられています。
b 誤りです。
×「厚生労働大臣へ届け出」→ ○「消費者庁長官へ届け出」
機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠に基づく機能性を表示し、販売前に安全性や機能性の根拠に関する情報などを届け出る食品です。届出先の大臣名が誤りです。なお、特定保健用食品のように、消費者庁長官の個別の許可を受けるものではありません。
c 正しいです。
特別用途食品(特定保健用食品を除く。)は、乳児、幼児、妊産婦(にんさんぷ)、病者(びょうしゃ)などの発育や健康の保持・回復に適する旨を、医学的・栄養学的な表現で記載し、用途を限定した食品です。
d 正しいです。
保健機能食品は、食生活を通じた健康の保持増進を目的として摂取される食品です。また、保健機能食品や特別用途食品など、食品として販売されるものについて、健康の保持増進効果などを虚偽または誇大に表示することは禁止されています。
組合せの照合
  • 選択肢2は、a・b・cは正しく整理できていますが、dを誤としている点が違います。
  • 選択肢3は、aを誤、bを正、dを誤としている点が違います。
  • 選択肢4は、aとcを誤としている点が違います。
  • 選択肢5は、bを正、cを誤としている点が違います。

よくある誤解

  • 機能性表示食品の届出先を、医薬品の制度などと混同して「厚生労働大臣」としてしまう誤りです。ここでは「消費者庁長官」と覚えます。
  • 「届出」と「個別の許可」は同じではありません。機能性表示食品は事業者の責任で表示し、販売前に届出を行います。
  • 虚偽・誇大表示の禁止は、保健機能食品だけに限られると思い込まないようにします。手引きでは、特別用途食品(特定保健用食品を除く。)も含めて示されています。

補足コラム

保健機能食品には、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品の3種類があります。
  • 特定保健用食品:特定の保健の目的が期待できる旨を表示し、許可または承認を受けた食品です。
  • 栄養機能食品:基準に適合した栄養成分について、その機能を表示する食品です。個別の許可は必要ありません。
  • 機能性表示食品:事業者の責任で機能性を表示し、販売前に安全性や機能性の根拠に関する情報などを届け出る食品です。個別の許可を受けたものではありません。

FAQ

Q. 機能性表示食品は、国が機能性を個別に審査して許可した食品ですか?
A. いいえ。事業者の責任で科学的根拠に基づいて表示し、販売前に必要な情報を届け出る食品です。個別の許可を受けた食品ではありません。
Q. 栄養機能食品の機能表示には、消費者庁長官の個別の許可が必要ですか?
A. 必要ありません。定められた基準に適合していれば、栄養成分の機能を表示できます。

関連キーワード: 栄養機能食品、機能性表示食品、特定保健用食品、特別用途食品、虚偽・誇大表示、消費者庁長官
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