登録販売者 2022年 奈良・関西広域連合・福井 問93
問題文
薬局開設者が行う、要指導医薬品及び一般用医薬品のリスク区分に応じた情報提供に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a 要指導医薬品を使用しようとする者が、薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管理できる手帳(以下「お薬手帳」という。)を所持しない場合はその所持を勧奨し、所持する場合は、必要に応じてお薬手帳を活用した情報の提供及び指導を行わせることとされている。
b 第一類医薬品を購入しようとする者から説明不要の意思表明があり、その医薬品が適正に使用されると薬剤師が判断した場合であっても、情報を提供せずに販売することはできない。
c 指定第二類医薬品を販売する場合には、その医薬品を購入しようとする者が、禁忌事項を確認すること及び当該医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨を、確実に認識できるようにするために必要な措置を講じなければならない。
d 第三類医薬品を購入した者から質問等がない場合であっても、薬剤師又は登録販売者に必要な情報を提供させることが望ましいが、法律上の規定ではない。
選択肢
1:a:誤、b:正、c:正、d:誤
2:a:正、b:誤、c:正、d:正(正解)
3:a:正、b:正、c:正、d:正
4:a:正、b:誤、c:正、d:誤
5:a:誤、b:正、c:誤、d:正
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リスク区分別の情報提供義務【登録販売者解説】
正解の理由
要指導医薬品は手帳の所持を勧め、第一類医薬品は一定の例外を除き情報提供が必要、指定第二類医薬品は注意喚起の措置が必要、第三類医薬品の販売時の情報提供は、法上の規定は特にないものの望ましいとされています。
正しい組合せは2です。記述は、aが正、bが誤、cが正、dが正です。根拠は「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の、要指導医薬品と一般用医薬品の情報提供に関する項目です。
解法ステップ
- aの「お薬手帳を持たない場合は所持を勧める」「持っている場合は必要に応じて活用する」に注目します。要指導医薬品について定められた対応です。
- bは「説明不要の意思表明」と「薬剤師が適正使用できると判断した場合」の組合せを見ます。第一類医薬品の情報提供には、この条件による例外があります。
- cの「指定第二類医薬品」「禁忌事項を確認」「相談を勧める旨を認識できる措置」は、指定第二類医薬品の販売時の注意点です。
- dは「望ましい」と「法律上の規定ではない」を分けて読みます。第三類医薬品の販売時の情報提供は望ましいものですが、相談があった場合の情報提供とは別です。以上から、a・c・dが正、bが誤となる組合せを選びます。
選択肢別の誤答解説
-
a 正しい
要指導医薬品を使おうとする人がお薬手帳を持っていなければ、所持を勧めます。持っている場合は、必要に応じて手帳を活用して情報提供や指導を行います。「勧奨」は、ここでは所持を勧めることです。 -
b 誤り
×「説明不要の意思表明があり、薬剤師が適正使用できると判断した場合であっても、情報提供を省略できない」→ ○「その場合は、情報提供を行わずに販売できることがある」
第一類医薬品の情報提供は原則必要ですが、購入者が説明を不要とし、薬剤師が適正使用に問題がないと判断した場合には、情報提供を省略できる例外があります。「いかなる場合も提供が必要」とする断定が誤りです。 -
c 正しい
指定第二類医薬品を販売する際は、購入しようとする人が禁忌事項(使用してはいけない条件)を確認し、薬剤師または登録販売者に相談するよう勧めていることを、確実に認識できるよう必要な措置を講じます。 -
d 正しい
第三類医薬品の販売時に、薬剤師または登録販売者が必要な情報を提供することは望ましいとされています。ただし、販売時の情報提供そのものは義務ではありません。一方、購入者などから相談があった場合は、必要な情報を提供する義務があります。
組合せの確認
- 1:a・b・dの正誤が異なります。
- 3:bの正誤が異なります。
- 4:dの正誤が異なります。
- 5:a・b・cの正誤が異なります。
- 2:a・c・dを正、bを誤としており、記述の正誤と一致します。
よくある誤解
- 第一類医薬品は「必ず情報提供」とだけ覚えて、例外まで一律に否定してしまうことがあります。「購入者が不要とし、薬剤師が適正使用できると判断した場合」という条件も押さえます。
- 第三類医薬品の「販売時に情報提供することが望ましい」と、相談があったときの「情報提供しなければならない」を混同しないようにします。
- 指定第二類医薬品について、相談を勧めるだけでなく、購入者がその注意を確実に認識できるよう措置を講じる点も問われます。
補足コラム
リスク区分ごとの情報提供者と、販売時の情報提供の扱いを整理します。
指定第二類医薬品は第二類医薬品の一部です。禁忌事項の確認や専門家への相談を勧める旨を、購入者に確実に伝えるための措置が必要です。
FAQ
Q. 第三類医薬品について、購入者から質問があった場合も情報提供は任意ですか?
A. いいえ。販売時に自ら情報提供することは望ましいとされていますが、相談があった場合には、必要な情報を提供しなければなりません。
A. いいえ。販売時に自ら情報提供することは望ましいとされていますが、相談があった場合には、必要な情報を提供しなければなりません。
Q. 第一類医薬品は登録販売者も販売できますか?
A. 第一類医薬品を販売するのは薬剤師です。第二類・第三類医薬品は、薬剤師または登録販売者が販売できます。
A. 第一類医薬品を販売するのは薬剤師です。第二類・第三類医薬品は、薬剤師または登録販売者が販売できます。
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