登録販売者 2022年 奈良・関西広域連合・福井 問94
問題文
特定販売に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a 特定販売とは、その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する薬局製造販売医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売又は授与をいう。
b 店舗に在庫がない場合には、特定販売を行う他店から直接発送することができる。
c 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告するときは、特定販売を行う医薬品の使用期限を見やすく表示しなければならない。
d 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告するときは、ホームページに薬局又は店舗の主要な外観の写真を見やすく表示しなければならない。
選択肢
1:a:正、b:正、c:誤、d:誤
2:a:正、b:正、c:誤、d:正
3:a:正、b:誤、c:誤、d:誤
4:a:誤、b:誤、c:正、d:正(正解)
5:a:誤、b:誤、c:正、d:誤
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特定販売の定義と広告表示【登録販売者解説】
正解の理由
特定販売は、店頭にいない人への販売であり、販売できる医薬品と広告表示には決まりがあります。
4が正解です。記述は a:誤、b:誤、c:正、d:正 です。根拠は『試験問題の作成に関する手引き』第4章「薬事関係法規・制度」の特定販売に関する項目です。
解法ステップ
- aは、特定販売の対象に「要指導医薬品」が含まれている点に注目します。
- bは、「当該薬局又は店舗に貯蔵し、又は陳列している」という販売元の条件を確認します。
- cとdは、インターネット広告で見やすく表示する事項かを見ます。使用期限と店舗の主要な外観の写真は、表示が必要です。
- 正しい組合せは、a・bが誤り、c・dが正しいものです。選択肢1は4つすべて、選択肢2はa・b・c、選択肢3はa・c・d、選択肢5はdの正誤が合いません。これに合うのは4です。
選択肢別の誤答解説
-
a:誤りです。
×「薬局製造販売医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品」→ ○「一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)」
特定販売は、薬局又は店舗の外にいる人に対して行う販売又は授与です。要指導医薬品は、この定義に含まれません。 -
b:誤りです。
×「他店から直接発送することができる」→ ○「当該薬局又は店舗に貯蔵し、又は陳列している医薬品を販売又は授与する」
販売する医薬品は、その特定販売を行う薬局又は店舗に貯蔵・陳列しているものです。他店から直接発送するという内容ではありません。 -
c:正しいです。
インターネットを利用して特定販売の広告をするときは、販売する医薬品の使用期限を見やすく表示します。期限を購入者が確認できるようにするためです。 -
d:正しいです。
インターネットを利用した特定販売の広告では、薬局又は店舗の主要な外観の写真を見やすく表示します。
よくある誤解
- 特定販売なら、要指導医薬品も対象になると思い込みやすいです。定義に含まれるのは、一般用医薬品と薬局製造販売医薬品です。
- 注文を受ける店舗と発送する店舗が別でもよいと考えがちです。販売する医薬品は、特定販売を行う薬局又は店舗に貯蔵・陳列している必要があります。
- 広告で必要なのは商品の情報だけと思いがちです。医薬品の使用期限だけでなく、薬局・店舗の主要な外観の写真も表示事項です。
補足コラム
特定販売の広告では、表示する情報のほか、医薬品を区分ごとに表示することなども定められています。また、インターネットを利用する場合は、都道府県知事や厚生労働大臣が容易に閲覧できるホームページで広告を行う必要があります。
FAQ
特定販売は、インターネット販売だけを指しますか?
いいえ。定義は、薬局又は店舗の外にいる人への販売又は授与を指します。広告にインターネットを利用する場合には、ホームページ上の表示に関する決まりが適用されます。
いいえ。定義は、薬局又は店舗の外にいる人への販売又は授与を指します。広告にインターネットを利用する場合には、ホームページ上の表示に関する決まりが適用されます。
薬局製造販売医薬品なら、すべて特定販売できますか?
特定販売の定義では、薬局製造販売医薬品のうち毒薬及び劇薬であるものは除かれます。
特定販売の定義では、薬局製造販売医薬品のうち毒薬及び劇薬であるものは除かれます。
関連キーワード: 特定販売、要指導医薬品、薬局製造販売医薬品、使用期限、インターネット広告

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