登録販売者 2022年 奈良・関西広域連合・福井 問96
問題文
一般用医薬品のうち、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(以下、「濫用等のおそれのある医薬品」という。)とその販売に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a 濫用等のおそれのある医薬品を購入しようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて購入しようとする場合、店舗販売業者は、店舗で医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、その理由を確認させなければならない。
b 濫用等のおそれのある医薬品を購入しようとする者が、若年者である場合、店舗販売業者は、店舗で医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、購入者の氏名及び年齢を確認させなければならない。
c ブロモバレリル尿素を含有する解熱鎮痛剤は、濫用等のおそれのある医薬品ではない。
d メチルエフェドリンを含有する散剤のかぜ薬は、濫用等のおそれのある医薬品である。
選択肢
1:a:正、b:正、c:誤、d:誤(正解)
2:a:正、b:誤、c:正、d:正
3:a:誤、b:正、c:誤、d:誤
4:a:正、b:誤、c:正、d:誤
5:a:誤、b:誤、c:正、d:正
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濫用等のおそれのある医薬品の販売【登録販売者解説】
正解の理由
ブロモバレリル尿素は指定成分、メチルエフェドリンは対象となる医薬品の種類に注意します。
1が正しい組合せです。a・bは正しく、c・dは誤りです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の、濫用等のおそれのある医薬品の販売に関する規定です。
1が正しい組合せです。a・bは正しく、c・dは誤りです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の、濫用等のおそれのある医薬品の販売に関する規定です。
解法ステップ
- 「必要と認められる数量を超える場合」と「若年者の場合」に、販売従事者が何を確認するかを読み取ります。
- 指定成分のうち、ブロモバレリル尿素は対象成分であることを押さえます。
- メチルエフェドリンは、成分名だけで判断せず、対象となる医薬品の種類も確認します。散剤のかぜ薬は対象に当たりません。
- a・bが正、c・dが誤となる組合せを選びます。
選択肢別の誤答解説
記述 a:正しい
購入者が適正な使用に必要と認められる数量を超えて購入しようとする場合は、その理由を確認させます。単に購入数量を確認するだけでなく、超える理由も確認する点がポイントです。
購入者が適正な使用に必要と認められる数量を超えて購入しようとする場合は、その理由を確認させます。単に購入数量を確認するだけでなく、超える理由も確認する点がポイントです。
記述 b:正しい
購入しようとする者が若年者である場合は、その者の氏名と年齢を確認させます。若年者かどうかにかかわらず、購入状況などの確認事項も定められています。
購入しようとする者が若年者である場合は、その者の氏名と年齢を確認させます。若年者かどうかにかかわらず、購入状況などの確認事項も定められています。
記述 c:誤り
×「濫用等のおそれのある医薬品ではない」→ ○「濫用等のおそれのある医薬品である」
ブロモバレリル尿素は、指定対象となる成分です。そのため、これを含有する解熱鎮痛剤を対象外とする記述は誤りです。
×「濫用等のおそれのある医薬品ではない」→ ○「濫用等のおそれのある医薬品である」
ブロモバレリル尿素は、指定対象となる成分です。そのため、これを含有する解熱鎮痛剤を対象外とする記述は誤りです。
記述 d:誤り
×「濫用等のおそれのある医薬品である」→ ○「濫用等のおそれのある医薬品ではない」
メチルエフェドリンは、含有していればどの医薬品でも対象になるわけではありません。指定対象となるのは鎮咳去痰薬に限られるため、散剤のかぜ薬は対象に当たりません。
×「濫用等のおそれのある医薬品である」→ ○「濫用等のおそれのある医薬品ではない」
メチルエフェドリンは、含有していればどの医薬品でも対象になるわけではありません。指定対象となるのは鎮咳去痰薬に限られるため、散剤のかぜ薬は対象に当たりません。
組合せの確認
- 2:aは正しいですが、b・c・dの正誤が異なります。
- 3:b・c・dは正しい組合せですが、aの正誤が異なります。
- 4:aは正しい一方、b・cの正誤が異なります。
- 5:a・b・c・dのすべての正誤が異なります。
よくある誤解
- 「数量を超えて購入しようとする場合」は、販売をただちに断るという意味ではありません。まず理由を確認し、確認事項を勘案して販売数量を判断します。
- 成分名だけで対象かどうかを決めるのは危険です。メチルエフェドリンのように、対象となる医薬品の種類に限定がある成分もあります。
- 「解熱鎮痛剤だから対象外」と一律には判断できません。ブロモバレリル尿素のように、対象となる成分を含むかどうかが問われる場合があります。
補足コラム
販売時の確認は、若年者の氏名・年齢や、購入者・使用者が他の販売業者から購入した濫用等のおそれのある医薬品の状況などに及びます。確認した事項を勘案し、適正な使用に必要と認められる数量に限って販売することも定められています。
FAQ
若年者でなければ、販売時の確認は不要ですか?
いいえ。氏名・年齢の確認は若年者の場合に行いますが、購入状況など、ほかの確認事項もあります。
いいえ。氏名・年齢の確認は若年者の場合に行いますが、購入状況など、ほかの確認事項もあります。
確認するのは購入者だけですか?
購入者だけでなく、医薬品を使用しようとする者についての購入状況も確認対象です。
購入者だけでなく、医薬品を使用しようとする者についての購入状況も確認対象です。
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