登録販売者 2022年 奈良・関西広域連合・福井 問97
問題文
医薬品の広告に関する記述について、正しいものの組合せを一つ選べ。
a 医師は未承認の医薬品の名称に関する広告を行うことが禁止されていない。
b 一般用医薬品の販売広告には、店舗販売業において販売促進のため用いられるチラシ、ダイレクトメール(電子メールを含む)も含まれる。
c 医薬品の承認されていない効果を広告する場合、明示的でない限り、虚偽又は誇大広告には該当しない。
d 医薬品の広告に該当するか否かについては、(1)顧客を誘引する意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であること、のいずれも満たす場合には、広告に該当するものと判断されている。
選択肢
1:(a、b)
2:(a、c)
3:(b、d)(正解)
4:(c、d)
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医薬品広告の規制と該当要件【登録販売者解説】
正解の理由
ひと言まとめ:販売促進用のチラシ・電子メールも広告に含まれ、広告の該当性は3要件すべてで判断します。
3の組合せは(b、d)です。aは誤り、bは正しい、cは誤り、dは正しい記述です。根拠は「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「適正な販売広告」です。
3の組合せは(b、d)です。aは誤り、bは正しい、cは誤り、dは正しい記述です。根拠は「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「適正な販売広告」です。
解法ステップ
- aの「医師は」と「禁止されていない」に注目します。未承認医薬品の広告について、広告できる人が限定されているかを確認します。
- cの「明示的でない限り」を確認します。広告の虚偽・誇大さは、はっきり書いた場合だけが対象なのかを見ます。
- bのチラシ・ダイレクトメールと、dの3要件を確かめます。正しい記述がb・dと分かれば、それらを含む組合せを選べます。
選択肢別の誤答解説
-
a
×「医師は未承認の医薬品の名称に関する広告を行うことが禁止されていない」→ ○「何人も、未承認の医薬品の名称などに関する広告をしてはならない」
未承認医薬品の名称、製造方法、効能、効果、性能に関する広告は禁止されています。広告をする人が医師であっても例外ではありません。 -
b
店舗販売業で販売促進に使うチラシやダイレクトメールは、電子メールを含め、一般用医薬品の販売広告に含まれます。広告はテレビや新聞などの大きな媒体だけではありません。 -
c
×「明示的でない限り」→ ○「明示的であると暗示的であるとを問わず」
虚偽または誇大な広告は、内容をはっきり述べた場合だけでなく、暗に伝える場合も対象です。「明示的でないから該当しない」とは言えません。 -
d
広告に該当するかは、①顧客を誘引する意図が明確、②特定の医薬品の商品名が明らか、③一般人が認知できる状態、の3要件をすべて満たすかで判断されます。
よくある誤解
- 「医師は」「専門家なら」と、広告規制の対象を限定してしまう誤りに注意してください。未承認医薬品の広告禁止は「何人も」が対象です。
- 「明示的でない限り」のように、広告表現が暗示的なら規制されないと考えないようにしましょう。明示・暗示のどちらも対象になり得ます。
- 広告の該当要件は「いずれか」ではなく「いずれも」です。3つすべてを満たすことがポイントです。
補足コラム
医薬品の広告では、虚偽・誇大な表現だけでなく、承認前の医薬品の名称や効能などを広告することも禁止されています。また、医師や医療機関などが公認・推薦している旨の広告は、事実であっても原則として不適当とされています。
FAQ
医師が実際に医薬品を推薦している場合、その事実を広告に載せてもよいですか?
手引きでは、医師などによる公認・推薦等の広告は、事実であっても原則として不適当とされています。
手引きでは、医師などによる公認・推薦等の広告は、事実であっても原則として不適当とされています。
関連キーワード: 未承認医薬品の広告、虚偽誇大広告、販売広告、広告の該当要件、暗示的な広告

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