戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2022年 奈良・関西広域連合・福井 問99


問題文

医薬品の販売方法に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a 医薬品の過度の消費や乱用を助長するおそれがある販売方法については、保健衛生上の観点から必要な監視指導が行われている。 b 購入者の利便性のため医薬品と他の物品を組み合わせて販売又は授与する場合は、体温計、ガーゼ、包帯、脱脂綿等、組み合わせる医薬品の用途に対して補助的な目的を果たす範囲においてのみ認められる。 c 薬局及び店舗販売業においては、許可を受けた薬局又は店舗以外の場所に医薬品を貯蔵し、そこを拠点として販売等に供することも認められている。 d 医薬品の販売等に従事する専門家は、医薬品を多量に購入する者等に対して、積極的に事情を尋ねるなど慎重に対処し、状況によっては販売を差し控えるべきである。

選択肢

1:a:正、b:誤、c:正、d:正
2:a:正、b:誤、c:正、d:誤
3:a:誤、b:正、c:正、d:誤
4:a:誤、b:誤、c:誤、d:正
5:a:正、b:正、c:誤、d:正(正解)

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医薬品の適正な販売方法【登録販売者解説】

正解の理由

過度な使用を防ぎ、組合せ販売と販売場所のルールを守ることがポイントです。
正しい組合せは5です。aは正、bは正、cは誤、dは正です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(令和4年3月)」第4章「薬事関係法規・制度」の適正な販売方法です。

解法ステップ

  1. aの「過度の消費や乱用を助長するおそれ」に注目します。こうした販売方法には、監視指導が行われます。
  2. bは「補助的な目的を果たす範囲においてのみ」という制限がポイントです。体温計やガーゼなど、医薬品の用途を補助する物品との組合せは認められます。
  3. cは「許可を受けた薬局又は店舗以外の場所」と「認められている」に注目します。許可を受けた場所を拠点とする販売のルールに反します。
  4. dは「多量に購入する者等」への対応を確認します。事情を尋ね、状況によって販売を差し控えることが適切です。

選択肢別の誤答解説

  • a 正しい
    医薬品の過度の消費や乱用を助長するおそれがある販売方法には、保健衛生上の観点から必要な監視指導が行われます。「販売方法」も監視指導の対象になる点を押さえましょう。
  • b 正しい
    医薬品と他の物品を組み合わせて販売・授与する場合、体温計、救急絆創膏、ガーゼ、包帯、脱脂綿などは、組み合わせる医薬品の用途を補助する範囲で認められます。販売側の都合による抱き合わせや在庫処分を目的とした組合せは認められません。
  • c 誤り
    ×「許可を受けた薬局又は店舗以外の場所を拠点にした販売が認められている」→○「店舗による販売等に当たらない」
    薬局・店舗販売業では、許可を受けた薬局又は店舗以外の場所に医薬品を貯蔵・陳列し、そこを拠点として販売等に供することはできません。問題文は、認められない方法を「認められている」と逆にしています。
  • d 正しい
    多量購入や頻回購入などを試みる人には慎重に対応します。事情を積極的に尋ね、状況によっては販売を差し控えることが望ましいとされています。
組合せの確認: 選択肢1はb・c、選択肢2はb・c・d、選択肢3はa・c・d、選択肢4はa・bの正誤が正しい組合せと異なります。選択肢5はa・b・dが正、cが誤となり、記述の正誤と一致します。

よくある誤解

  • 「体温計などとの組合せは、どんな場合でも自由」と考える
    用途を補助する範囲に限られます。情報提供を十分に行える範囲であることや、組合せに合理性があることも必要です。
  • 許可を受けた場所以外でも、医薬品を保管して販売の拠点にできると考える
    cのように「認められている」と反対の結論に書き換えられることがあります。販売方法と許可を受けた場所をセットで確認しましょう。
  • 大量購入への対応は、販売を断ることだけだと考える
    まず事情を尋ねるなど慎重に対応し、状況によって販売を差し控える、という流れです。

補足コラム

医薬品と他の物品を組み合わせる場合は、補助的な物品かどうかだけでなく、組合せ全体の適切さも確認します。効能・効果が重複する組合せや、相互作用などで保健衛生上の危害が生じるおそれのある組合せは不適当です。また、組合せ販売に使う容器の外から、個々の医薬品の法定表示事項が明瞭に見える必要があります。

FAQ

Q. 医薬品を景品として渡す販売方法も認められますか?
A. 医薬品を懸賞や景品として授与することは、原則として認められていません。キャラクターグッズなどの景品類とは区別して覚えましょう。

関連キーワード: 適正な販売方法、組合せ販売、販売場所の制限、多量購入への対応
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