登録販売者 2023年 中国・四国 問108
問題文
医薬品副作用被害救済制度に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 本制度は、製薬企業の社会的責任に基づく公的制度として1980年5月より運営が開始された。
b 健康被害を受けた本人(又は家族)の給付請求を受けて、医学的薬学的判断を要する事項について医療審議会の諮問・答申を経て、厚生労働大臣が判定した結果に基づいて、医療費等の各種給付が行われる。
c 医療用医薬品の副作用により一定の健康被害が生じた場合には、適正に使用したかどうかにかかわらず、医療費等の給付を行い、これにより被害者の迅速な救済を図ろうというのが、医薬品副作用被害救済制度である。
d 救済給付業務に必要な費用のうち、給付費については、製造販売業者から年度ごとに納付される拠出金が充てられるほか、事務費については、その2分の1相当額は国庫補助により賄われている。
選択肢
1:(a、b)
2:(a、c)
3:(a、d)(正解)
4:(b、d)
5:(c、d)
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医薬品副作用被害救済制度【登録販売者解説】
正解の理由
ひと言まとめ:制度の開始は1980年5月、費用は製造販売業者の拠出金と国庫補助で賄われます。
3の「a、d」が正しい組み合わせです。aは制度の開始時期、dは費用の負担方法が正しく述べられています。bは審議会の名称、cは対象となる医薬品と適正使用の条件が誤りです。
根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第5章「医薬品の適正使用・安全対策」の医薬品副作用被害救済制度の項目です。
解法ステップ
- aの「1980年5月」を確認します。制度の運営開始時期と一致するため、aは正しいと判断できます。
- bでは「医療審議会」という名称に注目します。手引きにある審議会名と異なるため、bは誤りです。
- cの「医療用医薬品」「適正に使用したかどうかにかかわらず」は、制度の対象範囲と条件を入れ替えた表現です。cは誤りです。
- dの費用負担が手引きの説明と一致するため、aとdの組である3に絞れます。
選択肢別の誤答解説
-
a:正しいです。
制度は、製薬企業の社会的責任に基づく公的制度として、1980年5月に運営が開始されました。 -
b:誤りです。
×(医療審議会)→ ○(薬事・食品衛生審議会)
健康被害が医薬品の副作用によるものか、医薬品が適正に使用されたかなど、医学的・薬学的な判断を要する事項について、薬事・食品衛生審議会の諮問・答申を経て、厚生労働大臣が判定します。 -
c:誤りです。
×(医療用医薬品)→ ○(医薬品。要指導医薬品及び一般用医薬品を含みます)
×(適正に使用したかどうかにかかわらず)→ ○(適正に使用したにもかかわらず)
制度は、医薬品を適正に使用したにもかかわらず、副作用によって一定の健康被害が生じた場合に、迅速な救済を図るものです。不適正な使用による健康被害は、救済給付の対象となりません。 -
d:正しいです。
給付費には、製造販売業者から年度ごとに納付される拠出金が充てられます。また、事務費の2分の1相当額は国庫補助で賄われています。
よくある誤解
- 「医療用医薬品のみ」と範囲を狭める書き換えに注意してください。手引きでは、要指導医薬品や一般用医薬品も含めた制度として説明されています。
- **「適正に使用したかどうかにかかわらず」**という表現は、適正使用が給付の基本条件であることを逆転させています。
- 審議会名の一部だけを入れ替えるひっかけにも注意が必要です。「医療審議会」ではなく「薬事・食品衛生審議会」です。
補足コラム
給付の対象となる健康被害には、副作用による疾病のため入院が必要な程度の医療を受けた場合や、日常生活に著しい制限を受ける程度以上の重い後遺障害が残った場合などがあります。単に副作用が起きたというだけで、必ず給付対象になるわけではありません。
FAQ
製品に不良があった場合も、この救済制度の対象ですか?
製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合は、医薬品副作用被害救済制度の対象とならないケースとして、医薬品PLセンターへの相談が案内されています。
製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合は、医薬品副作用被害救済制度の対象とならないケースとして、医薬品PLセンターへの相談が案内されています。
関連キーワード: 医薬品副作用被害救済制度、薬事・食品衛生審議会、適正使用、拠出金、国庫補助、医薬品PLセンター

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