戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2023年 中国・四国 問109


問題文

医薬品副作用被害救済制度における救済給付の種類に関する記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

1:給付の種類としては、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金及び葬祭料がある。(正解)
2:この制度における医療費とは、医薬品の副作用による疾病の治療に要した費用を定額で補償するものである。
3:給付の種類によっては、請求期限が定められており、医療費、医療手当、障害年金、遺族年金はいずれも一定の期限を過ぎた分については請求できないので、注意する必要がある。
4:医療費、医療手当の給付の対象となるのは副作用による疾病が「通院治療を必要とする程度」の場合である。

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医薬品副作用被害救済制度の給付種類【登録販売者解説】

正解の理由

給付の種類は7つ。医療費は実費、障害年金は請求期限なし、医療費・医療手当の対象は「入院治療を必要とする程度」です。
正しいのは1です。給付には、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭料があります。
根拠は、第5章「医薬品の適正使用・安全対策」の「医薬品副作用被害救済制度等への案内、窓口紹介」です。厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(令和5年4月一部改訂)」では、給付の種類と、それぞれの内容や請求期限が定められています。

解法ステップ

  1. まず、給付の種類を問う1の一覧に、7種類がそろっていることを確認します。
  2. 「定額」と「実費」を見分けます。医療費は実費、医療手当などは定額です。
  3. 請求期限は、障害年金にはない点に注目します。
  4. 医療費・医療手当の対象は「通院」ではなく「入院治療を必要とする程度」です。

選択肢別の誤答解説

  • 選択肢1:正しい記述です。給付の種類は、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭料の7つです。
  • 選択肢2:誤りです。
    × 医療費を定額で補償 → ○ 医療費は実費を補償
    医療費は、治療に要した費用のうち、健康保険などの給付額を差し引いた自己負担分が対象です。定額で給付されるのは医療手当です。
  • 選択肢3:誤りです。
    × 障害年金に請求期限がある → ○ 障害年金は請求期限なし
    医療費、医療手当、遺族年金には請求期限がありますが、障害年金にはありません。「いずれも」とまとめている点が誤りです。
  • 選択肢4:誤りです。
    × 通院治療を必要とする程度 → ○ 入院治療を必要とする程度
    医療費・医療手当の給付対象は、副作用による疾病が「入院治療を必要とする程度」の場合です。実際に入院したかどうかだけで判断するものではありません。

よくある誤解

  • 「給付の多くが定額だから、医療費も定額」と考えないようにしましょう。医療費は実費、医療手当は定額です。
  • 「給付にはすべて請求期限がある」という決めつけに注意しましょう。障害年金には請求期限がありません。
  • 「治療を受けていれば対象」と考えるのは誤りです。医療費・医療手当は、通院治療ではなく、入院治療を必要とする程度が基準です。

補足コラム

主な請求期限は次のとおりです。
給付の種類請求期限
医療費医療費の支給対象となる費用の支払いが行われたときから5年以内
医療手当医療が行われた日の属する月の翌月初日から5年以内
障害年金・障害児養育年金期限なし
遺族年金死亡のときから5年以内
遺族一時金・葬祭料遺族年金と同じ

FAQ

実際に入院していない場合は、対象にならないのですか?
実際に入院した場合に限られません。入院治療が必要と認められ、やむを得ず自宅療養をした場合も含まれます。
医療費と医療手当は、どちらも治療に関する給付ですか?
どちらも治療に関係しますが、医療費は治療に要した費用を実費で補償するもの、医療手当は医療費以外の費用負担に着目した定額給付です。

関連キーワード: 医薬品副作用被害救済制度、医療費、医療手当、障害年金、請求期限
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