登録販売者 2023年 中国・四国 問110
問題文
医薬品副作用被害救済制度や救済給付に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
1:医薬品の販売等に従事する専門家においては、健康被害を受けた購入者等に対して救済制度があることや、救済事業を運営する独立行政法人医薬品医療機器総合機構の相談窓口等を紹介し、相談を促すなどの対応が期待される。
2:医薬品副作用被害救済制度における障害児養育年金とは、医薬品の副作用により一定程度の障害の状態にある18歳未満の人を養育する人に対して給付されるものである。
3:医薬品の副作用であるかどうか判断がつきかねる場合は、給付請求を行うことはできない。(正解)
4:副作用被害への救済給付の請求に当たっては、医師の診断書、要した医療費を証明する書類(受診証明書)などのほか、その医薬品を販売等した薬局開設者、医薬品の販売業者が作成した販売証明書等が必要となる。
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医薬品副作用被害救済制度【登録販売者解説】
正解の理由
ひと言まとめ:副作用かどうかの判断は請求後に行われるため、判断がつかないことだけを理由に給付請求を妨げるものではありません。
誤っているものは3です。各選択肢は、1は正しい、2は正しい、3は誤り、4は正しい内容です。根拠は、第5章「医薬品の適正使用・安全対策」の「医薬品副作用被害救済制度」です。『試験問題の作成に関する手引き(令和5年4月一部改訂)』では、健康被害を受けた本人や家族からの請求を受けて、医薬品の副作用によるものかなどを判定するとされています。つまり、請求する前に原因が確定していなければならない、ということではありません。
解法ステップ
- 「副作用であるかどうか判断がつきかねる場合は」という部分に注目します。
- 救済制度では、本人や家族からの給付請求を受けて、副作用によるものかどうかを判定します。
- そのため「判断できない場合は請求できない」とする3は、判定と請求の順序を逆にした記述です。
選択肢別の誤答解説
- 1:正しい記述です。販売等に従事する専門家には、救済制度や総合機構の相談窓口を紹介し、相談を促す対応が期待されています。
- 2:正しい記述です。障害児養育年金は、副作用によって一定程度の障害の状態にある18歳未満の人を養育する人に給付されます。
- 3:誤りです。副作用かどうかの判断は、給付請求を受けた後に行われます。原因の判断がつかない段階でも、請求できないと決めつけることはできません。
- 4:正しい記述です。請求には医師の診断書や医療費を証明する書類のほか、薬局開設者や医薬品の販売業者が作成した販売証明書等が必要です。
よくある誤解
- 「副作用と確定してからでないと請求できない」と考えがちですが、原因の判定は請求を受けた後に行われます。
- 「判断がつきかねる場合は請求できない」という断定表現に注意しましょう。制度の手続きの順序を入れ替えたひっかけです。
- 「障害児養育年金」の対象者は、障害のある本人ではなく、その人を養育する人です。
補足コラム
給付の種類には、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭料があります。障害年金は一定程度の障害の状態にある18歳以上の人が対象で、障害児養育年金は18歳未満の人を養育する人が対象です。年齢と給付を受ける人の違いをセットで覚えましょう。
FAQ
給付の対象になるかどうかは、誰が判断しますか?
請求を受けた後、医学的・薬学的な判断を経て、厚生労働大臣が判定します。
請求を受けた後、医学的・薬学的な判断を経て、厚生労働大臣が判定します。
救済制度の対象外となる場合もありますか?
あります。たとえば、医薬品を適正に使用していない場合や、軽度の健康被害などは、給付対象に含まれないことがあります。
あります。たとえば、医薬品を適正に使用していない場合や、軽度の健康被害などは、給付対象に含まれないことがあります。
関連キーワード: 医薬品副作用被害救済制度、障害児養育年金、給付請求、販売証明書

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