戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2023年 中国・四国 問14


問題文

一般用医薬品の定義に関する以下の記述について、( )の中に入れるべき字句の正しい組み合わせはどれか。
一般用医薬品は、医薬品医療機器等法第4条第5項第4号において「医薬品のうち、その( a )において人体に対する作用が著しくないものであって、( b )その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(( c )を除く。)」と定義されている。

選択肢

1:効能及び効果、登録販売者、要指導医薬品
2:効能及び効果、薬剤師、処方箋医薬品
3:用法及び用量、登録販売者、処方箋医薬品
4:効能及び効果、薬剤師、要指導医薬品(正解)
5:用法及び用量、薬剤師、要指導医薬品

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一般用医薬品の定義【登録販売者解説】

正解の理由

一般用医薬品の定義は「効能及び効果」「薬剤師」「要指導医薬品を除く」です。
正解は 4 です。(a)は「効能及び効果」、(b)は「薬剤師」、(c)は「要指導医薬品」が入ります。根拠は『試験問題の作成に関する手引き』第1章「医薬品に共通する特性と基本的な知識」の「一般用医薬品の定義」です。

解法ステップ

  1. 「人体に対する作用が著しくないもの」の前にある語句に注目します。ここは「用法及び用量」ではなく「効能及び効果」です。
  2. 情報提供をする人の語句を確認します。定義では「薬剤師その他の医薬関係者」です。
  3. 最後の除外対象を確認します。「処方箋医薬品」ではなく「要指導医薬品」です。
  4. この3つがそろう選択肢を選びます。

選択肢別の誤答解説

  • 選択肢1:「効能及び効果」と「要指導医薬品」は合っていますが、(b)が「登録販売者」になっています。定義の語句は「薬剤師その他の医薬関係者」です。
  • 選択肢2:「効能及び効果」と「薬剤師」は合っていますが、(c)が「処方箋医薬品」になっています。一般用医薬品の定義で除かれるのは「要指導医薬品」です。
  • 選択肢3:(a)の「用法及び用量」と(b)の「登録販売者」が違います。また、(c)の「処方箋医薬品」も違います。正しくは順に「効能及び効果」「薬剤師」「要指導医薬品」です。
  • 選択肢5:(b)の「薬剤師」と(c)の「要指導医薬品」は合っていますが、(a)が「用法及び用量」になっています。正しくは「効能及び効果」です。

よくある誤解

  • 「効能及び効果」と「用法及び用量」は、どちらも医薬品に関係する語句ですが、定義の文では「効能及び効果」が使われます。
  • 登録販売者も一般用医薬品の販売に関わりますが、この定義の情報提供者の語句は「薬剤師その他の医薬関係者」です。
  • 「要指導医薬品」と「処方箋医薬品」を取り違えないようにしましょう。一般用医薬品の定義で除かれるのは「要指導医薬品」です。

補足コラム

要指導医薬品も、一般用医薬品と同じく、需要者の選択により使用されることが目的とされる医薬品です。ただし、適正な使用のために薬剤師による対面での情報提供と指導が必要なものとして指定されます。一般用医薬品の定義では、この要指導医薬品が除かれます。

FAQ

「薬剤師その他の医薬関係者」の「その他」は、登録販売者だけを指しますか?
この定義では「その他の医薬関係者」とまとめて記されています。語句の暗記では、「薬剤師その他の医薬関係者」という一まとまりで押さえましょう。

関連キーワード: 効能及び効果、薬剤師、要指導医薬品、一般用医薬品、医薬関係者
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