戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2023年 中国・四国 問44


問題文

店舗販売業の許可に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

1:店舗販売業において、その店舗を実地に管理する者(以下「店舗管理者」という。)は、薬剤師又は登録販売者でなければならない。
2:店舗管理者は、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。)の許可を受ければ、その店舗以外の場所で、業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事することができる。
3:店舗販売業の許可を受けた事業者は、要指導医薬品については、薬剤師に販売又は授与させなければならない。
4:店舗販売業の許可のみを受けた店舗であっても、薬剤師が従事していれば調剤を行うことができる。(正解)

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店舗販売業の許可範囲【登録販売者解説】

正解の理由

店舗販売業の許可では医薬品の販売・授与はできますが、調剤はできません。
4が誤りです。店舗販売業の許可を受けた店舗では、薬剤師が勤務していても調剤を行うことはできません。根拠は、試験問題の作成に関する手引き第4章「薬事関係法規・制度」にある、医薬品の販売業の許可の種類と店舗販売業の販売品目の規定です。記述1〜3は正しい内容です。

解法ステップ

  1. 「店舗管理者」と「店舗で販売できる医薬品」を確認します。
  2. 「要指導医薬品」は薬剤師が販売・授与するという記述3は正しいと判断します。
  3. 「薬剤師が従事していれば調剤できる」という記述4に注目します。薬剤師がいることと、店舗に調剤を行う許可があることは別です。
  4. 店舗販売業の許可だけでは調剤できないため、4が誤りと判断できます。

選択肢別の誤答解説

  • 1:正しい内容です。店舗を実地に管理する店舗管理者は、薬剤師または登録販売者でなければなりません。
  • 2:正しい内容です。店舗管理者は、原則としてその店舗以外の場所で業として店舗の管理などに従事できません。ただし、店舗所在地の都道府県知事等の許可を受けた場合は例外です。
  • 3:正しい内容です。要指導医薬品は、薬剤師に販売または授与させなければなりません。
  • 4:誤りです。店舗販売業の許可は、店舗で要指導医薬品や一般用医薬品を販売・授与するための許可です。薬剤師が勤務していても、この許可だけで調剤を行うことはできません。

よくある誤解

  • 「薬剤師がいれば調剤できる」と考えがちですが、調剤には店舗販売業とは別の許可が関係します。
  • 「管理者になれる人」と「要指導医薬品を販売できる人」を混同しないようにしましょう。店舗管理者は薬剤師または登録販売者ですが、要指導医薬品の販売・授与は薬剤師が行います。
  • 店舗管理者が別の場所で業務に従事できる条件を、「許可があれば常に自由」と広げて覚えないことが大切です。

補足コラム

店舗販売業の許可で扱えるのは、要指導医薬品または一般用医薬品です。一方、店舗販売業者は薬局医薬品を販売・授与できません。許可の種類ごとに「できる業務」と「扱える医薬品」を整理しましょう。

FAQ

店舗販売業の許可は、複数の店舗をまとめて受けるものですか?
店舗販売業の許可は、店舗ごとに受けます。
店舗販売業者は、薬局医薬品を販売できますか?
できません。店舗販売業者は、薬局医薬品を販売・授与してはならないとされています。

関連キーワード: 店舗販売業、店舗管理者、要指導医薬品、調剤、薬局医薬品
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