戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2023年 中国・四国 問46


問題文

医薬品等の販売に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

1:店舗販売業者は、一部の劇薬を販売することができる。
2:店舗販売業者は、医療用医薬品の販売を認められていない。
3:薬剤師を管理者とする配置販売業者は、一般用医薬品及び要指導医薬品を販売することができる。(正解)
4:卸売販売業者は、店舗販売業者に対し、一般用医薬品及び要指導医薬品以外の医薬品を販売又は授与してはならない。

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販売業の許可範囲【登録販売者解説】

正解の理由

店舗販売業では一部の劇薬を販売できますが、配置販売業では要指導医薬品を販売できません。薬剤師を管理者にしても、この販売範囲は変わりません。
誤っているのは3です。記述1、2、4は正しい内容です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」の第4章「薬事関係法規・制度」にある、店舗販売業・配置販売業・卸売販売業の販売範囲です。

解法ステップ

  1. まず「配置販売業者が販売できるもの」を確認します。要指導医薬品まで販売できる、という記述には注意が必要です。
  2. 次に、配置販売業者の管理者が薬剤師であることと、配置販売業者の販売範囲を切り分けます。管理者が薬剤師でも、販売できる医薬品の範囲は広がりません。
  3. 卸売販売業者から店舗販売業者への販売範囲と、医療用医薬品の販売先を照合します。

選択肢別の誤答解説

  • 1:正しいです。 店舗販売業者は、一部の劇薬を販売できます。劇薬や毒薬であっても、要指導医薬品に該当するものはあります。一方、手引きには、現在、一般用医薬品に該当する毒薬・劇薬はないとされています。
  • 2:正しいです。 店舗販売業では、要指導医薬品または一般用医薬品以外の医薬品の販売は認められていません。医療用医薬品の販売は、薬局と卸売販売業者に限られます。
  • 3:誤りです。 配置販売業者は一般用医薬品を販売できますが、要指導医薬品は販売できません。管理者が薬剤師であることを理由に、要指導医薬品まで販売できると考えないようにしましょう。
  • 4:正しいです。 卸売販売業者は、店舗販売業者に対し、一般用医薬品と要指導医薬品以外の医薬品を販売・授与してはならないとされています。

よくある誤解

  • **「薬剤師が管理者なら、扱える医薬品の範囲も広がる」**という誤解です。販売できる範囲は、管理者の資格だけで決まるのではなく、販売業の許可区分によって定められています。
  • **「薬剤師がいれば、店舗販売業でも医療用医薬品を販売できる」**という誤解です。店舗販売業では、薬剤師が従事していても医療用医薬品は販売できません。

補足コラム

販売業の許可区分と、販売できる医薬品の範囲をセットで覚えましょう。
  • 店舗販売業:要指導医薬品・一般用医薬品を販売できます。
  • 配置販売業:一般用医薬品を販売できます。配置販売では、医薬品を開封して分割販売することもできません。
  • 卸売販売業:医薬品を販売する相手によって、販売できる範囲に制限があります。店舗販売業者には、一般用医薬品・要指導医薬品以外の医薬品を販売できません。

FAQ

薬剤師がいる店舗販売業なら、医療用医薬品を販売できますか?
できません。薬剤師がいることと、店舗販売業の許可で販売できる医薬品の範囲は別です。
配置販売業者が店舗で医薬品を売ることはできますか?
配置販売業の許可だけではできません。店舗で販売するには、別途、店舗販売業などの許可が必要です。

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