登録販売者 2023年 中国・四国 問49
問題文
一般用医薬品及び要指導医薬品の医薬品医療機器等法に基づく法定表示事項に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
1:要指導医薬品にあっては、「要指導医薬品」の文字を表示する必要がある。
2:重量、容量又は個数等の内容量を表示する必要がある。
3:配置販売品目以外の一般用医薬品にあっては、「店舗専用」の文字を表示する必要がある。
4:第一類医薬品にあっては、枠の中に「1」の数字を表示する必要がある。(正解)
5:製造番号又は製造記号を表示する必要がある。
🔒 解説は解答すると表示されます
法定表示事項【登録販売者解説】
正解の理由
ひと言まとめ:第一類医薬品の表示は「1」だけではなく、「第1類医薬品」です。
誤っているのは4です。第一類医薬品は、枠の中に「1」の数字だけを表示するのではなく、「第1類医薬品」と表示します。根拠は『試験問題の作成に関する手引き(令和5年4月一部改訂)』第4章「薬事関係法規・制度」の法定表示事項です。
選択肢4以外は、要指導医薬品の表示、内容量、「店舗専用」の表示、製造番号または製造記号について述べており、誤りではありません。
解法ステップ
- この問題は「誤っているもの」を選ぶ問題なので、法定表示事項そのものと、表示の具体的な文言を確認します。
- 「第一類医薬品」と「枠の中の『1』」が正しい組み合わせかに注目します。区分の表示は、数字だけではありません。
- 「第1類医薬品」という表示が必要だと分かれば、数字の「1」だけとしている4を選べます。
選択肢別の誤答解説
- 1:誤りではありません。 要指導医薬品には、「要指導医薬品」の文字を表示する必要があります。
- 2:誤りではありません。 重量、容量または個数などの内容量は、法定表示事項です。
- 3:誤りではありません。 配置販売品目以外の一般用医薬品には、「店舗専用」の文字を表示します。
- 4:誤りです。 「1」の数字だけではなく、「第1類医薬品」と表示します。一般用医薬品の区分表示は、第一類が「第1類医薬品」、第二類が「第2類医薬品」、第三類が「第3類医薬品」です。
- 5:誤りではありません。 製造番号または製造記号も、法定表示事項です。
よくある誤解
- 数字が含まれていればよいと思う:「第1類医薬品」の「第」と「類」も含めた表示が必要です。「1」だけに置き換えないようにしましょう。
- 「店舗専用」は第一類医薬品だけの表示だと思う:この選択肢で問われているのは、配置販売品目以外の一般用医薬品に関する表示です。医薬品の区分表示と混同しないことが大切です。
補足コラム
第一類・第二類・第三類医薬品の表示は、区分ごとの文言をセットで覚えましょう。
「枠の中に数字だけ」と短く言い換えられていたら、表示文言が正確かを確認するのがポイントです。
FAQ
「店舗専用」は、配置販売品目以外の一般用医薬品ならすべてに関係する表示ですか?
この問題では、配置販売品目以外の一般用医薬品について表示が必要とされています。第一類・第二類などの区分表示とは、別の法定表示事項です。
この問題では、配置販売品目以外の一般用医薬品について表示が必要とされています。第一類・第二類などの区分表示とは、別の法定表示事項です。
直接の容器を見ても表示が確認できない場合はどうなりますか?
直接の容器などの表示を容易に見ることができない場合は、外箱などにも同様の事項を記載することとされています。
直接の容器などの表示を容易に見ることができない場合は、外箱などにも同様の事項を記載することとされています。
関連キーワード: 法定表示事項、要指導医薬品、第1類医薬品、店舗専用、製造番号、内容量

\ せっかくなら /
登録販売者を
クイズ形式で学習しませんか?
クイズ画面へ遷移する→
すぐに利用可能!
