戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2023年 中国・四国 問51


問題文

保健機能食品等の食品に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

1:特別用途食品(特定保健用食品を除く。)とは、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したもので、消費者庁の許可等のマークが付されている。
2:特定保健用食品は、販売前に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する情報などを消費者庁長官へ届け出る必要がある。(正解)
3:栄養機能食品の栄養成分の機能表示に関しては、消費者庁長官の許可は要さない。
4:機能性表示食品は、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長官へ届け出る必要がある。

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保健機能食品の制度区分【登録販売者解説】

正解の理由

特定保健用食品は「個別に審査を受けて許可・承認」、機能性表示食品は「事業者が販売前に届出」です。
誤っているのは2です。特定保健用食品は、販売前に情報を届け出るだけではなく、有効性や安全性などについて個別に審査を受け、許可または承認を得る必要があります。選択肢2は、機能性表示食品の「届出」と混同しています。
根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(令和5年4月一部改訂)」の第4章「薬事関係法規・制度」にある「保健機能食品」「特別用途食品」の項目です。

解法ステップ

  1. 「特定保健用食品」と「機能性表示食品」を見分けます。
  2. 「販売前に届け出る」という表現は、機能性表示食品の制度と結び付けます。
  3. 特定保健用食品は、届出ではなく個別の審査を経た許可・承認が必要だと確認します。
  4. この違いが逆になっている選択肢を選びます。

選択肢別の誤答解説

  • 選択肢1:正しい記述です。特別用途食品(特定保健用食品を除く。)は、乳児・幼児・妊産婦・病者などに向け、用途を限定して表示する食品です。許可または承認を受け、消費者庁の許可等のマークが付されます。
  • 選択肢2:誤った記述です。特定保健用食品は、個別に有効性や安全性などの審査を受け、許可または承認を得る必要があります。「消費者庁長官への届出」とするのは、機能性表示食品との取り違えです。
  • 選択肢3:正しい記述です。栄養機能食品は、定められた基準に適合する栄養成分について機能を表示する食品です。その機能表示に、消費者庁長官の許可は要しません。
  • 選択肢4:正しい記述です。機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠に基づく機能を表示し、販売前に安全性や機能性の根拠などを届け出る食品です。消費者庁長官の個別の許可を受ける制度ではありません。

よくある誤解

  • 「特定保健用食品」と「機能性表示食品」は、どちらも健康への働きを表示する食品ですが、前者は個別の審査を経た許可・承認、後者は事業者による届出です。
  • 「届出」と「許可」は同じではありません。届出は情報を届け出る手続きであり、個別の許可を受けたことを意味しません。
  • 栄養機能食品にも表示のルールはありますが、機能表示について消費者庁長官の個別許可を受けるものではありません。

補足コラム

保健機能食品は、特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品の総称です。見分けるときは、表示の根拠となる制度に注目しましょう。
食品の区分覚えるポイント
特定保健用食品個別に審査を受け、許可または承認
栄養機能食品基準に適合した栄養成分の機能を表示。個別許可は不要
機能性表示食品事業者の責任で表示し、販売前に届出

FAQ

Q. 特定保健用食品と機能性表示食品は、どちらも消費者庁が個別に許可するのですか?
A. いいえ。特定保健用食品は個別の審査を経て許可・承認を受けますが、機能性表示食品は事業者が販売前に届け出る制度です。
Q. 栄養機能食品は、どの栄養成分でも自由に機能を表示できますか?
A. いいえ。対象となる栄養成分や表示内容は、定められた基準に従います。

関連キーワード: 特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品、特別用途食品、許可・承認、届出
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