戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2023年 中国・四国 問52


問題文

医薬品の分割販売に関する記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

1:特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売することは、一切認められていない。
2:薬局に限り、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売することができる。
3:店舗販売業者は、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売することができる。(正解)
4:配置販売業者は、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売することができる。

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医薬品の分割販売【登録販売者解説】

正解の理由

分割販売は薬局・店舗販売業・卸売販売業で可能ですが、配置販売業では禁止されています。
正しいのは3です。記述の判定は、1が誤り、2が誤り、3が正しい、4が誤りです。根拠は『試験問題の作成に関する手引き(令和5年4月一部改訂)』の第4章「医薬品の販売方法等の制限・分割販売」です。

解法ステップ

  1. 「一切認められていない」のような断定に注目します。分割販売は、認められる販売業の種類があります。
  2. 「薬局に限り」という部分を確認します。薬局以外にも認められる業態があります。
  3. 認められる業態を思い出します。薬局・店舗販売業・卸売販売業です。
  4. 配置販売業は分割販売が禁止されているため、選択肢を絞れます。

選択肢別の誤答解説

  • 選択肢1
    ×「一切認められていない」→ ○「薬局、店舗販売業及び卸売販売業では、分割販売することができる」
    分割販売は、特定の購入者の求めに応じて包装を開封して行うことが認められています。
  • 選択肢2
    ×「薬局に限り」→ ○「薬局、店舗販売業及び卸売販売業」
    薬局だけに認められるものではありません。店舗販売業者も、特定の購入者の求めに応じて分割販売できます。
  • 選択肢3
    店舗販売業者による分割販売は認められています。分割販売を行う際は、分割販売する薬局開設者や医薬品の販売業者の責任で、容器や添付文書等に必要な事項を表示・記載します。
  • 選択肢4
    ×「配置販売業者は分割販売できる」→ ○「配置販売業では、医薬品を開封して分割販売することは禁止されている」
    配置販売業では、医薬品の直接の容器や包装を開いて分割販売することはできません。

よくある誤解

  • 「薬局ではできる」という知識だけで、薬局に限られると思い込むことがあります。店舗販売業と卸売販売業も認められています。
  • 「販売業者ならどの業態でもできる」と考えるのは誤りです。配置販売業は分割販売が禁止されています。
  • 購入者の求めに応じて販売時に分けることと、あらかじめ小分けして販売することは別です。事前に小分けして販売する行為は認められません。

補足コラム

分割販売される医薬品には、分割販売を行う者の氏名または名称に加え、分割販売を行う薬局・店舗・営業所の名称と所在地を記載します。誰がどこで分割販売した医薬品なのか、購入者が確認できるようにするためです。

FAQ

配置販売業者が店舗で医薬品を販売することはできますか?
配置販売業の許可だけではできません。店舗による販売を行うには、別途、薬局の開設または店舗販売業の許可が必要です。

関連キーワード: 分割販売、店舗販売業、配置販売業、卸売販売業、容器等への記載事項
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