戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2023年 中国・四国 問54


問題文

医薬品の配置販売に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

1:薬局は、配置販売業の許可を受けることなく、配置による販売又は授与の方法で医薬品を販売等することができる。(正解)
2:配置販売業は、一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいこと等の基準に適合するもの以外の医薬品を販売等してはならない。
3:配置販売業者又はその配置員は、医薬品の配置販売に従事しようとするときは、配置販売業者の氏名及び住所、配置販売に従事する者の氏名及び住所並びに区域及びその期間を、あらかじめ、配置販売に従事しようとする区域の都道府県知事に届け出なければならない。
4:第一類医薬品の配置販売については、薬剤師により販売又は授与させなければならない。
5:配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。

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配置販売業の許可と従事要件【登録販売者解説】

正解の理由

配置販売を行うには、配置販売業の許可が必要であり、薬局の許可だけでは代わりになりません。
誤っているのは1です。薬局は、配置販売業の許可を受けずに配置販売を行うことはできません。選択肢2〜5は、配置販売業の販売品目、届出、販売者、身分証明書に関する記述として正しい内容です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」(令和5年4月一部改訂)第4章「薬事関係法規・制度」の配置販売業に関する項目です。

解法ステップ

  1. 1の「薬局は、配置販売業の許可を受けることなく」に注目します。薬局の許可と配置販売業の許可を、別の許可として扱っているかを確認します。
  2. 選択肢2の「経年変化が起こりにくいこと等」は、配置販売できる医薬品の基準に関する表現です。
  3. 選択肢3の「氏名及び住所」「区域及びその期間」は、配置従事の届出事項と照らし合わせます。
  4. 選択肢4・5は、第一類医薬品を販売する人と、配置従事者が携帯する身分証明書の要件を確認します。

選択肢別の誤答解説

  • 1:誤りです。 薬局を開設していても、配置販売を行うには配置販売業の許可が必要です。配置販売業の許可は、配置しようとする区域を含む都道府県ごとに受けます。「薬局の許可があれば配置販売もできる」という許可の混同を狙った選択肢です。
  • 2:正しい記述です。 配置販売業者は、一般用医薬品のうち、経年変化が起こりにくいことなどの基準に適合するもの以外を販売等してはなりません。配置販売では、医薬品をあらかじめ預け、使用後に代金を請求する販売形態があるため、配置できる品目に基準が設けられています。
  • 3:正しい記述です。 配置販売に従事する前に、配置販売業者の氏名・住所、配置販売に従事する者の氏名・住所、従事する区域・期間を、従事しようとする区域の都道府県知事に届け出ます。
  • 4:正しい記述です。 第一類医薬品の配置販売は、薬剤師に販売または授与させなければなりません。第二類・第三類医薬品は、薬剤師または登録販売者が販売または授与できます。
  • 5:正しい記述です。 配置販売業者または配置員は、住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、携帯しなければ、配置販売に従事できません。

よくある誤解

  • 「薬局の許可」と「配置販売業の許可」は同じと考えてしまうことがあります。販売方法が異なるため、配置販売には配置販売業の許可が必要です。
  • 選択肢3では、届け出る区域を「住所地の区域」と取り違えないようにしましょう。届出先は、配置販売に従事しようとする区域の都道府県知事です。
  • 選択肢4の「第一類医薬品」を、第二類・第三類医薬品と同じ扱いにしないことが大切です。第一類医薬品は薬剤師が販売等を行います。

補足コラム

配置販売は、医薬品を先に購入者の居宅などに預け、使用後に代金を請求する「先用後利」という販売形態です。この特徴と、経年変化が起こりにくい医薬品などに品目が限られることを結びつけて覚えましょう。

FAQ

Q. 配置従事の届出と身分証明書は、どちらか一方を済ませればよいですか?
A. どちらも必要です。従事前の届出に加え、配置販売に従事するときは身分証明書を携帯します。
Q. 配置販売業の許可は、従事する人ごとに受けますか?
A. 配置販売業の許可は、配置しようとする区域を含む都道府県ごとに受けるものです。配置従事者には、これとは別に届出や身分証明書の要件があります。

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