登録販売者 2023年 中国・四国 問55
問題文
薬局開設者又は店舗販売業者が、第二類医薬品又は第三類医薬品の販売又は授与に当たって、薬剤師又は登録販売者に行わせなければならないことに関する記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
1:当該医薬品を販売し、又は授与した薬剤師又は登録販売者の氏名を、当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者に伝えさせなければならない。
2:当該医薬品を販売し、又は授与した薬局又は店舗の名称を、当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者に伝えさせなければならない。
3:当該医薬品を販売し、又は授与した薬局又は店舗の電話番号その他連絡先を、当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者に伝えさせなければならない。
4:当該医薬品を販売し、又は授与した薬局又は店舗の許可の別を、当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者に伝えさせなければならない。(正解)
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第二類・第三類の販売時の伝達事項【登録販売者解説】
正解の理由
氏名・薬局または店舗の名称・電話番号などの連絡先を伝えますが、許可の別は伝達事項に含まれません。
したがって、誤っているのは4です。選択肢1〜3は伝達が必要な事項、選択肢4は必要な事項として挙げられていない内容です。根拠は、手引き(厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」)第4章「薬事関係法規・制度」の医薬品の販売方法に関する項目です。
解法ステップ
- 問題文の「第二類医薬品又は第三類医薬品」に注目します。
- 伝える事項として挙げられている「氏名」「薬局又は店舗の名称」「電話番号その他連絡先」を確認します。
- 選択肢1〜3はこの3項目に対応します。「許可の別」は含まれないため、そこを選びます。
選択肢別の誤答解説
- 1 正しいです。販売または授与した薬剤師・登録販売者の氏名を伝えます。
- 2 正しいです。販売または授与した薬局・店舗の名称を伝えます。
- 3 正しいです。薬局・店舗の電話番号その他の連絡先を伝えます。
- 4 誤りです。
×「許可の別を伝える」→ ○「氏名・薬局または店舗の名称・電話番号その他連絡先を伝える」
許可の別は、この伝達事項には含まれていません。
よくある誤解
- 医薬品の販売に関する決まりなら、許可の別も必ず伝えると思い込むことがあります。この問題で問われている伝達事項は、氏名・名称・連絡先の3つです。
- 「薬局又は店舗の名称」と「許可の別」を取り違えないようにしましょう。名称は伝えますが、許可の別はこの規定の伝達事項ではありません。
補足コラム
第一類医薬品でも、販売した薬剤師の氏名、薬局または店舗の名称、電話番号その他の連絡先を伝えます。販売する人の区分は、第一類医薬品では薬剤師、第二類・第三類医薬品では薬剤師または登録販売者です。
FAQ
第二類医薬品の情報提供は、いつでも必須ですか?
第二類医薬品の販売では、必要な情報の提供に努めることとされています。一方、購入者などから相談があった場合は、必要な情報を提供しなければなりません。
第二類医薬品の販売では、必要な情報の提供に努めることとされています。一方、購入者などから相談があった場合は、必要な情報を提供しなければなりません。
関連キーワード: 第二類医薬品、第三類医薬品、販売時の伝達事項、薬剤師、登録販売者、薬局名、連絡先

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