登録販売者 2023年 中国・四国 問56
問題文
医薬品の広告に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
1:承認前の医薬品については、その名称や効能、効果等に関する広告をしてはならない。
2:マスメディアを通じて行われる宣伝広告に関して、業界団体の自主基準のほか、広告媒体となるテレビ、ラジオ、新聞又は雑誌の関係団体においても、それぞれ自主的な広告審査等が行われている。
3:医薬品の販売広告としては、店舗販売業において販売促進に用いられるチラシやダイレクトメールだけでなく、POP広告も含まれる。
4:医薬品の広告に該当するか否かについては、顧客を誘引する意図が明確であること、特定の医薬品の商品名が明らかにされていること、一般人が認知できる状態であることのいずれかの要件を満たす場合に、広告に該当すると判断されている。(正解)
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医薬品広告の該当要件【登録販売者解説】
正解の理由
医薬品の広告に当たるには、顧客を誘引する意図・商品名・一般人が認知できる状態の3要件をすべて満たす必要があります。
4が誤りです。選択肢1〜3は正しい記述です。手引きの第4章「薬事関係法規・制度」の「適正な販売広告」が根拠です。厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」では、広告に該当する要件を「いずれも満たす場合」としています。「いずれかを満たす場合」とする選択肢4は、要件を満たす数を取り違えています。
解法ステップ
- 選択肢4の「いずれか」に注目します。
- 広告に該当するための要件は、①顧客を誘引する意図が明確、②特定の医薬品の商品名が明らか、③一般人が認知できる状態、の3つです。
- 「いずれも」満たす必要があるため、「いずれか」としている記述が誤りだと判断できます。
選択肢別の誤答解説
- 1:正しい記述です。 承認前の医薬品は、その名称や効能、効果などに関する広告が禁止されています。
- 2:正しい記述です。 業界団体だけでなく、テレビ・ラジオ・新聞・雑誌の関係団体でも、それぞれ自主的な広告審査などが行われています。
- 3:正しい記述です。 販売促進に用いるチラシやダイレクトメールだけでなく、店頭・店内に設置するPOP広告も販売広告に含まれます。
- 4:誤りです。
×「いずれかの要件を満たす」→ ○「いずれの要件も満たす」
3つの要件のうち1つだけではなく、すべてを満たす場合に広告に該当すると判断されます。
よくある誤解
- 「いずれか」と「いずれも」を読み飛ばし、要件の数を取り違えることがあります。
- 広告に該当する条件を、3つのうち1つでも当てはまればよいと誤解しがちです。ここでは、3要件すべてを満たすことがポイントです。
- POP広告は広告ではないと思い込むのも誤りです。店頭・店内のPOP広告も販売広告に含まれます。
補足コラム
広告の該当要件は、次の3点で整理しましょう。
- 顧客を誘引する意図が明確である
- 特定の医薬品の商品名が明らかである
- 一般人が認知できる状態である
また、承認前の医薬品については、名称や効能、効果などに関する広告が禁止されています。広告がどのような媒体で行われるかだけでなく、内容や要件にも注目しましょう。
FAQ
Q. POP広告とは何ですか?
A. 店頭や店内に設置するポスター、ステッカー、ディスプレーなどによる広告です。医薬品の販売広告に含まれます。
A. 店頭や店内に設置するポスター、ステッカー、ディスプレーなどによる広告です。医薬品の販売広告に含まれます。
Q. 広告の3要件は、どれか1つだけ覚えればよいですか?
A. いいえ。顧客を誘引する意図、商品名、一般人が認知できる状態の3つをまとめて覚えましょう。
A. いいえ。顧客を誘引する意図、商品名、一般人が認知できる状態の3つをまとめて覚えましょう。
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