登録販売者 2023年 中国・四国 問57
問題文
医薬品の広告や販売方法に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
1:医薬品の有効性又は安全性について、それが確実であることを保証するような表現がなされた広告は、明示的・暗示的を問わず、虚偽又は誇大な広告とみなされる。
2:医薬品を懸賞や景品として授与することは、原則として認められていない。
3:チラシやパンフレット等の同一紙面に、医薬品と、食品、化粧品、雑貨類等の医薬品ではない製品を併せて掲載すること自体は問題ない。
4:医薬関係者が、推薦等をしている旨の広告については、仮に事実であったとしても、原則として不適当とされている。
5:漢方処方製剤の広告について、使用する人の体質等を限定した上で、特定の症状等に対する改善を目的として、効能効果に一定の前提条件を付すことは、原則として認められていない。(正解)
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医薬品広告の適正表示【登録販売者解説】
正解の理由
漢方処方製剤の広告では、効能効果に付された「しばり表現」を省かないことが原則です。
誤っているのは5です。1〜4は正しく、5は「前提条件を付すことが認められていない」と、手引きの内容を逆にしています。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「適正な販売広告」です。
誤っているのは5です。1〜4は正しく、5は「前提条件を付すことが認められていない」と、手引きの内容を逆にしています。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「適正な販売広告」です。
解法ステップ
- 1の「有効性・安全性が確実と保証する表現」は、明示的か暗示的かを問わず虚偽・誇大な広告に当たると確認します。
- 2〜4は「懸賞・景品としての授与」「同一紙面への掲載」「医薬関係者の推薦広告」についての規定と照らします。
- 5は、「条件を付すこと」と「条件を省くこと」のどちらが原則として認められていないのかに注目します。手引きでは、しばり表現を省いた広告が原則として認められていません。
選択肢別の誤答解説
- 1:正しいです。 有効性や安全性を確実であると保証するような広告は、明示的・暗示的を問わず、虚偽または誇大な広告とみなされます。
- 2:正しいです。 医薬品を懸賞や景品として授与することは、原則として認められていません。なお、医薬品ではない景品類の提供については、別の規定があります。
- 3:正しいです。 医薬品と食品、化粧品、雑貨類などを同じ紙面に掲載すること自体は問題ありません。ただし、医薬品ではない製品を医薬品のように見せ、生活者に誤認させるおそれがある場合は問題になります。
- 4:正しいです。 医薬関係者などが医薬品を推薦している旨の広告は、事実であっても、生活者の認識に大きく影響するため、原則として不適当とされています。
- 5:誤りです。
×「一定の前提条件を付すことは、原則として認められていない」
→ ○「しばり表現を省いて広告することは、原則として認められていない」
漢方処方製剤などの効能効果に条件が付されている場合、その条件を外して広告することが問題です。条件を付すこと自体が禁止されているわけではありません。
よくある誤解
- 「認められていない」の対象を取り違えないようにします。禁止されるのは、しばり表現を付すことではなく、しばり表現を省くことです。
- 「同じ紙面に載せること」と「医薬品でない製品を医薬品のように見せること」は別です。前者はそれ自体問題ありませんが、後者は問題になる場合があります。
- 「事実なら推薦広告をしてよい」とは限りません。医薬関係者などによる推薦広告は、事実であっても原則として不適当です。
補足コラム
広告では、効能効果や安全性について、保証するような表現や最大級の表現も不適当とされます。また、一般用医薬品と同じ有効成分を含む医療用医薬品の効能効果を、そのまま広告でうたうことも、承認内容を正確に反映したものとはいえません。
FAQ
広告に価格を表示すると、ただちに不適当になりますか?
価格を表示したり、特定商品の名称と価格を目立たせたりすることだけで、ただちに不適当とはされません。ただし、医薬品の過度な消費や安易な使用を促す内容は問題になります。
価格を表示したり、特定商品の名称と価格を目立たせたりすることだけで、ただちに不適当とはされません。ただし、医薬品の過度な消費や安易な使用を促す内容は問題になります。
関連キーワード: 適正な販売広告、しばり表現、虚偽誇大広告、医薬関係者の推薦広告、医薬品の景品授与

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