登録販売者 2023年 北海道・東北 問113
問題文
医薬品医療機器等法第68条の10第2項の規定に基づく医薬品の副作用等報告に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 報告様式は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページから入手でき、医学・薬学関係の専門誌等にも掲載されている。
b 報告様式の記入欄すべてに記入がなされる必要はなく、医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等(健康被害を生じた本人に限らない)から把握可能な範囲で報告がなされればよい。
c 複数の専門家が医薬品の販売等に携わっている場合であっても、当該薬局又は医薬品の販売業において、販売等された医薬品の副作用等によると疑われる健康被害の情報に直接接した専門家1名から、報告書が提出されれば十分である。
d 報告書の送付は、郵送のみが認められており、ファクシミリ又は電子メールは認められていない。
選択肢
1:a:正、b:正、c:正、d:正
2:a:誤、b:正、c:正、d:正
3:a:正、b:誤、c:正、d:正
4:a:正、b:正、c:誤、d:正
5:a:正、b:正、c:正、d:誤(正解)
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副作用等報告の方法【登録販売者解説】
正解の理由
報告様式は把握できる範囲で記入し、郵送・ファクシミリ・電子メールなどで送付します。
正しい組み合わせは、5(a・b・cは正、dは誤)です。根拠は、手引き第5章「医薬品の適正使用・安全対策」の副作用情報等の収集と報告です。厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(令和5年4月一部改訂)」では、報告様式の入手方法、記入範囲、報告者、送付方法が示されています。
正しい組み合わせは、5(a・b・cは正、dは誤)です。根拠は、手引き第5章「医薬品の適正使用・安全対策」の副作用情報等の収集と報告です。厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(令和5年4月一部改訂)」では、報告様式の入手方法、記入範囲、報告者、送付方法が示されています。
解法ステップ
- a・b・cは「様式の入手先」「記入できる範囲」「誰が報告するか」を確認します。
- dの「郵送のみ」に注目します。手引きには、郵送以外の送付方法も示されています。
- dだけが誤りなので、a・b・cが正でdが誤の組み合わせを選びます。
選択肢別の誤答解説
-
a 正
報告様式は総合機構のホームページから入手でき、医学・薬学関係の専門誌などにも掲載されています。
選択肢2はaを誤としているため、ここが正解の組み合わせと異なります。 -
b 正
報告様式の記入欄すべてを埋める必要はありません。購入者等から把握できる範囲で報告すればよく、健康被害を生じた本人以外から得た情報も含まれます。
選択肢3はbを誤としているため、ここが正解の組み合わせと異なります。 -
c 正
複数の専門家が販売等に携わっていても、健康被害の情報に直接接した専門家1名から報告書が提出されれば十分です。
選択肢4はcを誤としているため、ここが正解の組み合わせと異なります。 -
d 誤
×「郵送のみ」→ ○郵送、ファクシミリ又は電子メール
郵送以外の方法も認められています。また、令和3年4月からは、ウェブサイトに直接入力する電子的な報告も可能です。
選択肢1〜4はdを正としているため、いずれも正解の組み合わせとは異なります。
よくある誤解
- 「報告書の送付」と聞くと郵送だけだと思いがちですが、ファクシミリや電子メールも認められています。
- 報告様式の欄はすべて埋めなければならない、と考えるのは誤りです。把握できる範囲で報告します。
- 複数の専門家全員が報告する必要はありません。情報に直接接した専門家1名からの報告で十分です。
補足コラム
報告期限は特に定められていません。ただし、保健衛生上の危害の発生や拡大を防ぐため、報告の必要性を認めた場合は適宜速やかに報告します。報告書の送付先は、実務上、独立行政法人医薬品医療機器総合機構です。
FAQ
Q. 医薬品ではなく、健康食品によるものと疑われる健康被害も同じ様式で報告しますか?
A. 手引きでは、健康食品によると疑われる健康被害については、最寄りの保健所に連絡することとされています。
A. 手引きでは、健康食品によると疑われる健康被害については、最寄りの保健所に連絡することとされています。
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