登録販売者 2023年 北海道・東北 問83
問題文
次の記述は、医薬部外品及び化粧品に関するものである。正しいものの組み合わせはどれか。
a 医薬部外品の直接の容器又は直接の被包には、「薬用」の文字の表示その他定められた事項の表示が義務付けられている。
b 指定医薬部外品は、用法用量や使用上の注意を守って適正に使用することが他の医薬部外品と比べてより重要であるため、各製品の容器や包装等に識別表示がなされている。
c 化粧品の中には、人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことを目的としているものも含まれている。
d 化粧品の効能効果について、「清涼感を与える」、「爽快にする」等の使用感等を表示し、広告することは事実に反しない限り認められる。
選択肢
1:(a、b)
2:(a、c)
3:(b、d)(正解)
4:(c、d)
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医薬部外品と化粧品の表示・効能【登録販売者解説】
正解の理由
ひと言まとめ:医薬部外品の表示は「医薬部外品」、化粧品は身体の構造・機能への影響を目的とせず、使用感の表示は事実に反しない限り認められます。
正しい組み合わせは3(b、d)です。aは誤り、bは正しい、cは誤り、dは正しい記述です。根拠は、手引きの第4章「医薬部外品・化粧品」にあります。
解法ステップ
- aの「薬用」に注目します。医薬部外品の容器などに義務付けられる表示の語句と照らします。
- bは「指定医薬部外品」と識別表示の目的が結び付いているかを確認します。
- cは、化粧品が身体の構造・機能に影響を及ぼすことを目的にできるかを見ます。
- dは、化粧品の効能効果ではなく「使用感」の表示である点に注目し、事実に反しないという条件を確認します。
選択肢別の誤答解説
-
a:誤りです。
×「薬用」の文字 → ○「医薬部外品」の文字
医薬部外品の直接の容器または直接の被包には、「医薬部外品」の文字など、定められた事項の表示が義務付けられています。「薬用」と書く義務がある、という記述ではありません。 -
b:正しい記述です。
指定医薬部外品は、用法・用量や使用上の注意を守って適正に使うことが、他の医薬部外品と比べてより重要とされています。そのため、購入時に判別しやすく、使用時にも注意を促せるよう、容器や包装などに識別表示があります。なお、識別表示の対象には防除用医薬部外品も含まれます。 -
c:誤りです。
×「化粧品に含まれている」 → ○「化粧品に含まれない」
人の身体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的とするものは、化粧品には含まれません。化粧品は、身体を清潔にする、美化する、魅力を増す、容貌を変える、皮膚や毛髪を健やかに保つといった目的の範囲で使用されるものです。 -
d:正しい記述です。
「清涼感を与える」「爽快にする」など、使用感を表す表示や広告は、事実に反しない限り認められます。化粧品に医薬品のような効能効果を標榜することとは区別して考えましょう。
選択肢の組み合わせで見ると、1は誤りのaを含み、正しいdを含みません。2は誤りのa・cを含み、正しいb・dを含みません。4は誤りのcを含み、正しいbを含みません。
よくある誤解
- 「薬用」という言葉が使われる製品があるため、医薬部外品の必須表示も「薬用」だと思い込むことがあります。義務表示の語句は「医薬部外品」です。
- 化粧品の表示なら何でも認められるわけではありません。身体の構造・機能への影響や、医薬品的な効能効果をうたうことは、使用感の表示とは別です。
- 指定医薬部外品だけが識別表示の対象だと思い込みやすいですが、防除用医薬部外品にも識別表示があります。
補足コラム
医薬部外品の識別表示には、**「指定医薬部外品」と「防除用医薬部外品」**があります。前者は、かつて医薬品だった製品群が医薬部外品へ移行したものです。後者は、ねずみ、はえ、蚊、のみなどの衛生害虫類の防除に使われる製品群です。どちらも、購入時に見分けやすくし、使用時の注意を促すために表示されます。
FAQ
Q. 「清涼感」や「爽快感」は、化粧品の効能効果として自由に表示できますか?
A. 使用感としての表示であれば、事実に反しない限り認められます。医薬品のような効能効果をうたう表示とは分けて考えます。
A. 使用感としての表示であれば、事実に反しない限り認められます。医薬品のような効能効果をうたう表示とは分けて考えます。
Q. 防除用医薬部外品の表示は、何を見分けるためのものですか?
A. 衛生害虫類の防除に使う製品群を、一般の生活者が購入時に判別しやすくするための表示です。
A. 衛生害虫類の防除に使う製品群を、一般の生活者が購入時に判別しやすくするための表示です。
関連キーワード: 医薬部外品、指定医薬部外品、防除用医薬部外品、化粧品の効能効果、識別表示

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