登録販売者 2023年 北海道・東北 問87
問題文
次の記述は、医薬品の容器又は外箱等への必要な記載事項に関するものである。正しいものの組み合わせはどれか。
a 医薬品の法定表示事項は、購入者が読みやすく理解しやすい用語による正確なものでなければならない。
b 法定表示が適切になされていない医薬品を販売した場合、製造販売業者のみの責任となり、薬局及び医薬品販売業者が罰せられることはない。
c 日本薬局方に収載されている医薬品以外の医薬品においても、その有効成分の名称及びその分量を表示する必要がある。
d 指定第二類医薬品にあっては、枠の中に「指定」の文字を記載しなければならない。
選択肢
1:(a、b)
2:(a、c)(正解)
3:(b、d)
4:(c、d)
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法定表示事項【登録販売者解説】
正解の理由
覚えること:読みやすく正確な表示が必要で、指定第二類医薬品は枠内に「2」と表示します。
2の組合せは、a・cです。aは正しく、cも正しい記述です。一方、bは誤り、dも誤りです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「容器・外箱等への記載事項」です。
解法ステップ
- aの「読みやすく理解しやすい用語」「正確な記載」は、法定表示の要件に合っています。
- cは「日本薬局方に収載されている医薬品以外」と対象を限定しています。手引きにも、その場合は有効成分の名称と分量を表示するとあります。
- bの「製造販売業者のみ」と、dの「『指定』の文字」に注目します。どちらも手引きの記載と合わないため、a・cの組を選びます。
選択肢別の誤答解説
記述ごとの確認
-
a:正しいです。
法定表示事項は、購入者などが読みやすく理解しやすい用語で、正確に記載されていなければなりません。 -
b:誤りです。
×「製造販売業者のみの責任」→ ○「薬局や医薬品販売業者も、法令を遵守して適正に販売することが求められる」
販売する側に責任が及ばない、と言い切ることはできません。「のみ」という限定に注意しましょう。 -
c:正しいです。
日本薬局方に収載されている医薬品以外の医薬品では、有効成分の名称とその分量を表示する必要があります。 -
d:誤りです。
×「枠の中に『指定』の文字」→ ○「枠の中に『2』の数字」
指定第二類医薬品の表示は、「指定」という文字ではなく数字の「2」です。
組合せの照合
- 1(a、b):誤りです。 aは正しいですが、bを含み、cを含んでいません。
- 3(b、d):誤りです。 bとdが誤りで、正しいaとcを含んでいません。
- 4(c、d):誤りです。 cは正しいですが、dが誤りで、aを含んでいません。
よくある誤解
- bの「製造販売業者のみ」を見落とし、製造販売業者だけが関係すると考えてしまうことがあります。
- 指定第二類医薬品の表示を、商品名にある「指定」という文字と混同しがちです。必要なのは枠内の数字「2」です。
- cを「すべての医薬品に有効成分の名称と分量を表示する」と読み替えないようにしましょう。ここでは、日本薬局方に収載されている医薬品以外が対象です。
補足コラム
法定表示事項は、直接の容器や被包に記載するのが基本です。小売り用の包装で、外側からその記載を容易に確認できない場合は、外箱などにも同様の事項が必要です。
表示を覚えるときは、「日本薬局方に収載されていない医薬品の有効成分名・分量」と「指定第二類医薬品の枠内の2」をセットで確認しましょう。
表示を覚えるときは、「日本薬局方に収載されていない医薬品の有効成分名・分量」と「指定第二類医薬品の枠内の2」をセットで確認しましょう。
FAQ
Q. 外箱に表示があれば、直接の容器には表示しなくてもよいのですか?
A. 基本は直接の容器または被包への記載です。小売り用の包装で外側から容易に見えない場合には、外箱などにも記載が必要です。
A. 基本は直接の容器または被包への記載です。小売り用の包装で外側から容易に見えない場合には、外箱などにも記載が必要です。
関連キーワード: 法定表示事項、容器・外箱等への記載、指定第二類医薬品、日本薬局方

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