登録販売者 2023年 北海道・東北 問88
問題文
次の記述は、保健機能食品等の食品に関するものである。正しいものの組み合わせはどれか。
a 食品衛生法(昭和22年法律第233号)において、食品とは、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべての飲食物をいう。
b 健康食品という単語は、法令で定義された用語であり、栄養補助食品、サプリメント、ダイエット食品と呼ばれることもある。
c 特別用途食品(特定保健用食品を除く。)は、「特別の用途に適する旨の表示」をする食品であり、消費者庁の許可等のマークが付されている。
d 機能性表示食品は、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が基準に適合しており、栄養表示しようとする場合には、その栄養成分の機能の表示を行わなければならない。
選択肢
1:(a、b)
2:(a、c)(正解)
3:(b、d)
4:(c、d)
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保健機能食品と特別用途食品【登録販売者解説】
正解の理由
食品の定義はa、特別用途食品の表示はc、健康食品の法的定義はなく、dは栄養機能食品の説明です。
正しい記述の組合せは2(a、c)です。aとcは正しく、bとdは誤りです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(令和5年4月一部改訂)」第4章「薬事関係法規・制度」の「保健機能食品等の食品」です。
解法ステップ
- aの「医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外」という定義を確認します。食品の定義に合っています。
- bの「法令で定義された」という断定に注目します。「健康食品」は法令で定義された用語ではありません。
- cは特別用途食品の表示と許可等のマークについて、dは栄養成分の機能表示についての記述です。dの内容は機能性表示食品ではなく、栄養機能食品の説明です。
- 正しいa・cの組合せを選びます。
選択肢別の誤答解説
-
a 正しい
食品衛生法上の食品は、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除くすべての飲食物です。 -
b 誤り
×「法令で定義された用語」→ ○「法令で定義された用語ではない」
「健康食品」は一般に使われる言葉です。栄養補助食品、サプリメント、ダイエット食品などと呼ばれることもあります。 -
c 正しい
特別用途食品(特定保健用食品を除く。)は、特別の用途に適する旨を表示する食品です。許可または承認を受け、消費者庁の許可等のマークが付されます。 -
d 誤り
×「機能性表示食品」→ ○「栄養機能食品」
1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が基準に適合し、栄養成分の機能を表示するという説明は、栄養機能食品のものです。機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠に基づく機能性を表示し、販売前に必要な情報を届け出る食品です。
組合せで見ると、選択肢1はa・bの組で、誤りのbを含み、正しいcを含みません。選択肢3はb・dの組で、どちらも誤りです。選択肢4はc・dの組で、誤りのdを含み、正しいaを含みません。
よくある誤解
- 「健康食品」という呼び方が広く使われているため、法令で定義されていると思い込むことがあります。一般に使われる言葉であり、法令上の用語とは区別します。
- 栄養成分の機能を表示する説明を、機能性表示食品の説明だと取り違えやすいです。栄養成分の基準への適合と機能表示は、栄養機能食品の手がかりです。
- 「特別用途食品」と「特定保健用食品」を同じものとして扱いがちです。特定保健用食品は、特別用途食品と保健機能食品の両方の制度に位置づけられます。
補足コラム
保健機能食品には、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品の3種類があります。
- 栄養機能食品:栄養成分の量が基準に適合していることをもとに、その栄養成分の機能を表示します。
- 機能性表示食品:事業者の責任で科学的根拠に基づく機能性を表示し、販売前に消費者庁長官へ届け出ます。個別の許可を受けた食品ではありません。
- 特定保健用食品:特定の保健の用途を表示するため、個別に審査を受け、許可または承認を得る食品です。
FAQ
食品なら、健康の保持増進に役立つと自由に表示できますか?
いいえ。食品について、健康の保持増進効果などを虚偽または誇大に表示することは禁止されています。
いいえ。食品について、健康の保持増進効果などを虚偽または誇大に表示することは禁止されています。
関連キーワード: 食品の定義、健康食品、特別用途食品、保健機能食品、栄養機能食品、機能性表示食品

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