登録販売者 2023年 北海道・東北 問90
問題文
薬局に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
なお、本設問において、「都道府県知事」とは、「都道府県知事(その薬局の所在地が保健所設置市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とする。
a 調剤を実施する薬局は、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に基づく医療提供施設には該当しない。
b 薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局で薬事に関する実務に従事する薬剤師から管理者を指定して実地に管理させなければならない。
c 薬局の管理者は、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除き、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならない。
d 健康サポート薬局とは、患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局をいう。
選択肢
1:a:正、b:正、c:正、d:誤
2:a:正、b:正、c:誤、d:正
3:a:誤、b:正、c:正、d:正(正解)
4:a:正、b:誤、c:誤、d:誤
5:a:誤、b:誤、c:誤、d:正
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薬局の位置づけと管理者【登録販売者解説】
正解の理由
調剤を行う薬局は医療提供施設であり、管理者の指定・兼務制限・健康サポート薬局の定義も押さえます。
組合せは 3 です。aは誤り、b・c・dは正しい記述です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(令和5年4月一部改訂)」第4章「薬事関係法規・制度」の「薬局の位置づけ」「薬局の管理者」「健康サポート薬局」です。
組合せは 3 です。aは誤り、b・c・dは正しい記述です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(令和5年4月一部改訂)」第4章「薬事関係法規・制度」の「薬局の位置づけ」「薬局の管理者」「健康サポート薬局」です。
解法ステップ
- aの「医療提供施設には該当しない」に注目します。調剤を実施する薬局は医療提供施設に位置づけられるため、この記述は誤りです。
- bは、開設者が薬剤師でない場合に、薬局で薬事に関する実務に従事する薬剤師から管理者を指定する内容です。正しい記述です。
- cの「都道府県知事の許可を受けた場合を除き」は、管理者が別の場所で薬事に関する実務に従事できないという原則に合っています。
- dは健康サポート薬局の定義です。aが誤り、b・c・dが正しい組合せを選びます。
選択肢別の誤答解説
a 誤り
×「医療提供施設には該当しない」→ ○「医療提供施設としても位置づけられている」
調剤を実施する薬局は、医療提供施設に該当します。「該当しない」という否定が誤りです。選択肢1・2・4はaを正しいとしているため、ここが合いません。
×「医療提供施設には該当しない」→ ○「医療提供施設としても位置づけられている」
調剤を実施する薬局は、医療提供施設に該当します。「該当しない」という否定が誤りです。選択肢1・2・4はaを正しいとしているため、ここが合いません。
b 正しい
薬局開設者が薬剤師でない場合、その薬局で薬事に関する実務に従事する薬剤師の中から管理者を指定し、薬局を実地に管理させます。
選択肢4・5はbを誤りとしているため、正しい組合せではありません。
薬局開設者が薬剤師でない場合、その薬局で薬事に関する実務に従事する薬剤師の中から管理者を指定し、薬局を実地に管理させます。
選択肢4・5はbを誤りとしているため、正しい組合せではありません。
c 正しい
管理者は、原則として、その薬局以外の場所で薬局の管理などの薬事に関する実務に従事できません。ただし、薬局所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は例外です。
選択肢2・4・5はcを誤りとしているため、正しい組合せではありません。
管理者は、原則として、その薬局以外の場所で薬局の管理などの薬事に関する実務に従事できません。ただし、薬局所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は例外です。
選択肢2・4・5はcを誤りとしているため、正しい組合せではありません。
d 正しい
患者が継続して利用するために必要な機能と、個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を持つ薬局を、健康サポート薬局といいます。
選択肢1・4はdを誤りとしているため、正しい組合せではありません。
患者が継続して利用するために必要な機能と、個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を持つ薬局を、健康サポート薬局といいます。
選択肢1・4はdを誤りとしているため、正しい組合せではありません。
よくある誤解
- aは「薬局なら、調剤をしていても医療提供施設ではない」と思い込みやすい記述です。手引きでは、調剤を実施する薬局は医療提供施設としても位置づけられています。
- bでは「開設者が薬剤師でない」ことと、「管理者も薬剤師でなくてよい」ことを混同しないようにします。管理者は、薬局で薬事に関する実務に従事する薬剤師から指定します。
- cの「許可を受けた場合を除き」は、許可がなければ従事できないという原則を示す表現です。「許可があれば必ず従事できる」とまで読み替えないようにしましょう。
補足コラム
「健康サポート薬局」と「地域連携薬局」は、名称が似ていますが定義の着眼点が異なります。
- 健康サポート薬局:患者が継続して利用するための機能と、個人の主体的な健康づくりを支援する機能
- 地域連携薬局:他の医療提供施設と連携し、薬剤や医薬品の適正な使用に必要な情報提供や指導を行う機能
FAQ
健康サポート薬局は、薬局なら自動的に名乗れるのですか?
いいえ。健康サポート薬局である旨を表示するには、厚生労働大臣が定める基準に適合する必要があります。
いいえ。健康サポート薬局である旨を表示するには、厚生労働大臣が定める基準に適合する必要があります。
薬局の管理者は、別の薬局でも管理者になれますか?
原則として、その薬局以外の場所で薬局の管理などの薬事に関する実務に従事できません。ただし、薬局所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は例外です。
原則として、その薬局以外の場所で薬局の管理などの薬事に関する実務に従事できません。ただし、薬局所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は例外です。
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