登録販売者 2023年 北海道・東北 問92
問題文
医薬品の陳列に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品を薬効分類ごとに陳列しなければならない。
b 店舗販売業者は、一般用医薬品を販売しない時間は、一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖しなければならない。
c 指定第二類医薬品を、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合、情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列する必要はない。
d 店舗販売業者が販売等することにより、一般の生活者に医薬品でない製品(食品、医薬部外品、化粧品等)について医薬品的な誤認を与えることのないよう、十分配慮する必要がある。
選択肢
1:a:正、b:正、c:誤、d:正
2:a:誤、b:正、c:正、d:正(正解)
3:a:誤、b:誤、c:正、d:正
4:a:誤、b:正、c:誤、d:誤
5:a:正、b:誤、c:誤、d:誤
🔒 解説は解答すると表示されます
医薬品の陳列ルール【登録販売者解説】
正解の理由
陳列は、医薬品の区分ごとに分け、販売しない時間や指定第二類医薬品の例外規定にも注意します。
正しい組み合わせは2です。aは誤り、b・c・dは正しい記述です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「リスク区分に応じた陳列等」です。
正しい組み合わせは2です。aは誤り、b・c・dは正しい記述です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「リスク区分に応じた陳列等」です。
解法ステップ
- aの「薬効分類ごと」を確認します。手引きが求めているのは、薬効分類ごとの陳列ではなく、第一類・第二類・第三類医薬品を混在させないことです。
- bの「販売しない時間」と「場所を閉鎖」を確認します。一般用医薬品を販売しない時間は、通常陳列・交付する場所を閉鎖する規定があります。
- cでは、指定第二類医薬品の「7メートル以内」に対する例外を確認します。「鍵をかけた陳列設備」は例外に当たります。
- dは、医薬品ではない製品を医薬品と誤認させないよう配慮する内容かを見ます。
選択肢別の誤答解説
-
a:誤り
×「薬効分類ごとに陳列」→ ○「第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品を混在させないように陳列」
陳列の基準は、薬効分類ではなく、一般用医薬品のリスク区分です。 -
b:正しい
店舗販売業者は、一般用医薬品を販売しない時間は、一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖しなければなりません。 -
c:正しい
指定第二類医薬品は、原則として情報提供を行うための設備から7メートル以内に陳列します。ただし、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合は、この距離の要件の例外です。 -
d:正しい
医薬品ではない食品、医薬部外品、化粧品などについて、一般の生活者が医薬品と誤認しないよう十分配慮する必要があります。
組み合わせの照合
- 選択肢1は、aを正、cを誤としているため、a・cが異なります。
- 選択肢3は、bを誤としているため、bが異なります。
- 選択肢4は、c・dを誤としているため、c・dが異なります。
- 選択肢5は、aを正、b・c・dを誤としているため、a・b・c・dすべてが異なります。
よくある誤解
- 「薬効分類」と「リスク区分」の取り違え
薬の効能ごとに分ける規定ではなく、第一類・第二類・第三類の区分を混在させない規定です。 - 「7メートル以内」を例外のない条件と思い込む
鍵をかけた陳列設備など、手引きに定められた例外があります。 - 「販売しない時間」の規定を、第一類医薬品だけの話と思い込む
一般用医薬品を販売しない時間には、通常陳列・交付する場所を閉鎖する規定があります。
補足コラム
指定第二類医薬品は、情報提供を行うための設備から7メートル以内に陳列するのが原則です。ただし、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合のほか、陳列設備から1.2メートル以内に購入者などが進入できないよう必要な措置をとった場合も、7メートル以内に陳列する要件の例外となります。
FAQ
Q. 第一類・第二類・第三類医薬品を分けるのは、何のためですか?
A. 医薬品のリスク区分に応じた陳列を行い、区分が混ざらないようにするためです。薬効分類ごとの陳列とは別のルールです。
A. 医薬品のリスク区分に応じた陳列を行い、区分が混ざらないようにするためです。薬効分類ごとの陳列とは別のルールです。
Q. 鍵をかけた陳列設備なら、指定第二類医薬品はどこに置いてもよいのですか?
A. この問題で問われているのは、情報提供を行うための設備から7メートル以内という要件の例外です。陳列に関するほかの規定まで不要になる、という意味ではありません。
A. この問題で問われているのは、情報提供を行うための設備から7メートル以内という要件の例外です。陳列に関するほかの規定まで不要になる、という意味ではありません。
関連キーワード: リスク区分、混在陳列、指定第二類医薬品、情報提供設備、陳列場所の閉鎖、医薬品的な誤認

\ せっかくなら /
登録販売者を
クイズ形式で学習しませんか?
クイズ画面へ遷移する→
すぐに利用可能!
