戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2023年 北海道・東北 問93


問題文

薬局がインターネットで行う特定販売に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 特定販売を行う場合は、当該薬局以外の場所に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品を販売又は授与することができる。 b 特定販売を行うことについて広告をするときは、医薬品の薬効分類ごとに表示しなければならない。 c 特定販売により一般用医薬品を購入しようとする者から、対面又は電話により相談応需の希望があった場合には、薬局開設者は、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、対面又は電話により情報提供を行わせなければならない。 d 薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)は、特定販売の方法により販売することができる。

選択肢

1:a:正、b:誤、c:正、d:誤
2:a:正、b:正、c:誤、d:誤
3:a:正、b:誤、c:誤、d:正
4:a:誤、b:正、c:誤、d:誤
5:a:誤、b:誤、c:正、d:正(正解)

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特定販売の販売要件【登録販売者解説】

正解の理由

ひと言まとめ:特定販売は薬局内の在庫が対象で、広告は医薬品の区分ごとに表示し、相談希望には対面または電話で情報提供します。
照合すると、aは誤り、bは誤り、cは正しく、dは正しいため、組合せは 5 です。根拠は「試験問題の作成に関する手引き(令和5年4月一部改訂)」第4章「薬事関係法規・制度」の特定販売に関する規定です。

解法ステップ

  1. aの「当該薬局以外の場所」に注目します。特定販売で扱える医薬品は、当該薬局に貯蔵または陳列しているものです。
  2. bは「薬効分類」と、広告で表示する区分を混同していないか確認します。広告では、医薬品の法令上の区分ごとに表示します。
  3. cは「対面又は電話による相談応需の希望」があった場合の情報提供方法と、担当者の範囲を確認します。
  4. dは、薬局製造販売医薬品が特定販売の対象かを確認します。毒薬・劇薬を除くものは対象です。

選択肢別の誤答解説

記述 a

×「当該薬局以外の場所に貯蔵し、又は陳列」→ ○「当該薬局に貯蔵し、又は陳列」
特定販売で販売・授与できるのは、その薬局に貯蔵または陳列している一般用医薬品です。別の場所にある一般用医薬品を販売できる、という記述は誤りです。

記述 b

×「医薬品の薬効分類ごと」→ ○「第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品及び薬局製造販売医薬品の区分ごと」
広告で求められるのは、薬の効能・効果による分類ではなく、定められた医薬品の区分ごとの表示です。

記述 c

記述のとおり正しいです。特定販売でも、一般用医薬品を購入しようとする人などが対面または電話で相談したいと希望した場合は、薬剤師または登録販売者が対面または電話で情報提供を行います。

記述 d

記述のとおり正しいです。薬局製造販売医薬品は、毒薬・劇薬を除き、特定販売の方法で販売できます。

選択肢の組合せ

  • 選択肢1は「a正・b誤・c正・d誤」です。bとcは合っていますが、aとdが実際の正誤と異なります。
  • 選択肢2は「a正・b正・c誤・d誤」です。a・b・c・dのすべてが実際の正誤と異なります。
  • 選択肢3は「a正・b誤・c誤・d正」です。bとdは合っていますが、aとcが実際の正誤と異なります。
  • 選択肢4は「a誤・b正・c誤・d誤」です。aは合っていますが、b・c・dが実際の正誤と異なります。
  • 選択肢5は「a誤・b誤・c正・d正」で、各記述の正誤と一致します。

よくある誤解

  • 「特定販売なら、薬局の外に保管してある医薬品も販売できる」と考えがちです。販売できるのは、当該薬局に貯蔵または陳列している医薬品です。
  • 「薬効分類ごと」と「医薬品の区分ごと」を同じ意味に捉えがちです。広告で求められるのは、第一類・指定第二類・第二類・第三類などの区分ごとの表示です。
  • 「インターネット販売では相談もネット上だけ」と思い込まないようにしましょう。対面または電話での相談を希望された場合の情報提供も定められています。

補足コラム

特定販売の広告で区分ごとに表示する対象は、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品、薬局製造販売医薬品です。「薬効分類ごと」と書き換えられていないかが、ひっかけを見抜くポイントです。

FAQ

特定販売は、インターネットでの販売だけを指しますか?
いいえ。特定販売は、薬局や店舗の外にいる人に対して行う販売・授与を指します。インターネットを利用した広告にも、別途定められた表示のルールがあります。
インターネット広告では、検索結果にも医薬品の区分をすべて表示する必要がありますか?
ホームページ上で区分ごとに表示する措置を確保していれば、検索結果などにまで区分ごとの表示を求めるものではありません。ただし、検索結果に表示された医薬品の区分が分かるようにする必要があります。

関連キーワード: 特定販売、薬局製造販売医薬品、医薬品の区分、相談応需、情報提供
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