戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2023年 北海道・東北 問95


問題文

店舗販売業に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

1:店舗販売業者は、店舗に当該店舗の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。
2:店舗販売業者は、医薬品の直接の容器又は直接の被包に表示された使用の期限を超過した医薬品を、正当な理由なく販売してはならない。
3:店舗販売業者は、医薬品を競売に付すことができる。(正解)
4:店舗販売業者は、医薬品の購入、譲受けの履歴、ホームページの利用の履歴等の情報に基づき、自動的に特定の医薬品の購入、譲受けを勧誘する方法などの医薬品の使用が不適正なものとなるおそれのある方法により医薬品を広告してはならない。

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店舗販売業者の販売規制【登録販売者解説】

正解の理由

店舗販売業者は、医薬品を競売に付してはいけません。
誤っているのは3です。記述1・2・4は正しく、記述3は誤りです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の店舗販売業者が遵守すべき事項です。

解法ステップ

  1. 選択肢の動詞に注目します。「帳簿を備える」「期限を超過した医薬品を販売する」「競売に付す」「履歴に基づいて広告する」という、具体的な行為が並んでいます。
  2. 「競売に付す」は、医薬品をオークションにかけることです。店舗販売業者には禁止されている行為なので、誤りの選択肢だと判断できます。
  3. ほかの選択肢は、帳簿の備付け、使用期限を過ぎた医薬品の販売等の禁止、不適正な使用につながる広告の禁止にあたり、手引きの内容と合っています。

選択肢別の誤答解説

  • 1:正しいです。 店舗販売業者は、店舗の管理に関する事項を記録するための帳簿を備える必要があります。店舗管理者は、試験検査や不良品の処理など、店舗の管理に関する事項をその帳簿に記載します。
  • 2:正しいです。 使用期限を超過した医薬品は、正当な理由なく販売できません。手引きでは、販売だけでなく、授与、販売・授与のための貯蔵や陳列、広告も禁止されています。
  • 3:誤りです。 ×「競売に付すことができる」→ ○「競売に付してはならない」です。店舗販売業者は、医薬品を競売にかけて販売することができません。
  • 4:正しいです。 購入や譲受けの履歴、ホームページの利用履歴などを使って、特定の医薬品の購入や譲受けを自動的に勧める方法は、医薬品の使用が不適正になるおそれがあるため、広告で用いることが禁止されています。

よくある誤解

  • 「競売に付すことができる」のように、禁止事項を可能な行為に書き換えるのが、典型的なひっかけです。
  • 使用期限の規定を「販売してはならない」だけで覚えると、貯蔵・陳列・広告も禁止対象であることを見落としやすくなります。
  • 「広告」は商品の効能を宣伝するものだけと思いがちですが、購入履歴などを使って購入を自動的に勧める方法も規制の対象です。

補足コラム

店舗販売業者の規制は、行為ごとに整理すると覚えやすくなります。
  • 期限切れ医薬品:正当な理由なく、販売・授与・貯蔵・陳列・広告をしてはならない
  • 競売:医薬品を競売に付してはならない
  • 不適正な広告:購入者の意見など、不適正な使用につながるおそれのある事項を表示してはならない。また、購入履歴などを使って特定の医薬品を自動的に勧める方法も禁止

FAQ

Q. 競売とは、医薬品を安く販売することですか?
A. いいえ。競売は、購入希望者の入札などによって販売相手や価格を決める方法です。安売り全般を指す言葉ではありません。
Q. 使用期限を過ぎた医薬品は、店舗に置いておくだけなら問題ありませんか?
A. 販売・授与の目的で貯蔵したり陳列したりすることも、正当な理由なく行うことは禁止されています。

関連キーワード: 店舗販売業者、店舗管理に関する帳簿、使用期限、競売、医薬品の広告、購入履歴
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