戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2023年 北海道・東北 問96


問題文

次の記述は医薬品の販売広告に関するものである。正しいものの組み合わせはどれか。
a 医薬品の有効性又は安全性について、それが確実であることを保証するような表現がなされた広告は、明示的・暗示的を問わず、虚偽又は誇大な広告とみなされる。 b 販売促進のため用いられるPOP広告(ポスター、ステッカー等)は、一般用医薬品の販売広告に含まれない。 c 医薬品の広告に該当するか否かについては、(1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であることのいずれの要件も満たす場合には、医薬品の広告に該当するものと判断されている。 d 消費者庁長官は、医薬品医療機器等法第68条(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)の規定に反して広告を行った者に対し、同法に基づきその行為の中止、再発防止等の措置命令を行うことができる。

選択肢

1:(a、b)
2:(a、c)(正解)
3:(b、d)
4:(c、d)

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医薬品の販売広告【登録販売者解説】

正解の理由

保証する広告は虚偽・誇大広告、広告の該当性は3要件、措置命令は厚生労働大臣または都道府県知事です。
正しい組合せは 2(a・c)です。a・cは正しく、b・dは誤りです。根拠は、厚生労働省『試験問題の作成に関する手引き』第4章「薬事関係法規・制度」の「適正な販売広告」です。

解法ステップ

  1. aの「有効性・安全性が確実だと保証する表現」に注目します。保証する広告は虚偽・誇大広告に当たります。
  2. bの「POP広告は販売広告に含まれない」は、「含まれる・含まれない」の反転に注意します。
  3. cは、広告に当たるための3要件が「すべて」そろっているかを確認します。
  4. dは、措置命令を行う者の名称を確認します。選択肢の組合せでは、a・cを含む 2 が残ります。

選択肢別の誤答解説

  • a:正しいです。
    医薬品の有効性や安全性が確実であると保証するような広告は、明示的か暗示的かを問わず、虚偽または誇大な広告とみなされます。「必ず効く」「副作用がない」など、確実性をうたう表現に注意しましょう。
  • b:誤りです。
    ×「POP広告は販売広告に含まれない」→ ○「POP広告は販売広告に含まれる」
    POP広告は、店頭・店内のポスター、ステッカー、ディスプレーなどによる広告です。販売促進のために使われるため、一般用医薬品の販売広告に含まれます。
  • c:正しいです。
    広告に該当するかどうかは、①顧客を誘引する意図が明確、②特定の医薬品の商品名が明らか、③一般人が認知できる状態、の3要件をすべて満たすかで判断されます。「いずれの要件も満たす」という記述がポイントです。
  • d:誤りです。
    ×「消費者庁長官」→ ○「厚生労働大臣又は都道府県知事」
    法第66条または第68条に違反する広告について、その行為の中止や再発防止などの措置命令を行うことができるのは、手引きでは厚生労働大臣または都道府県知事とされています。

よくある誤解

  • POP広告を、広告ではなく店内の案内と考えてしまうことです。販売促進のために用いられるPOP広告も、販売広告に含まれます。
  • 広告の3要件のうち、1つでも満たせば広告に当たると考えることです。cでは、3つの要件すべてを満たす場合に広告に該当するとされています。
  • 措置命令を行う行政機関の取り違えです。問題文では「消費者庁長官」とされていますが、手引きに示されているのは「厚生労働大臣又は都道府県知事」です。

補足コラム

広告規制では、次の2つを区別して覚えましょう。
  • 虚偽・誇大な広告:効能・効果や安全性などについて、事実に反する内容や保証するような表現をすることが問題になります。
  • 承認前の医薬品等の広告:承認・認証を受けていない医薬品などについて、名称や効能・効果などを広告することが禁止されています。

FAQ

Q. 「天然成分だから副作用がない」と広告するのは問題ないですか?
A. 問題があります。手引きでは、天然成分を使っていることを理由に「副作用がない」とする表現は、事実に反する広告表現として示されています。
Q. 医薬品の広告に商品名がなくても、必ず広告に該当しますか?
A. 商品名が明らかであることは、広告に該当するかを判断する3要件の一つです。ほかの要件とあわせて確認します。

関連キーワード: 医薬品の販売広告、POP広告、虚偽・誇大広告、承認前広告、措置命令
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