登録販売者 2023年 奈良・関西広域連合・福井 問84
問題文
毒薬及び劇薬に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a 毒薬は、18歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付してはならない。
b 劇薬を貯蔵、陳列する場所には、かぎを施さなければならない。
c 現在のところ、一般用医薬品には、毒薬又は劇薬に該当するものはない。
d 劇薬を一般の生活者に対して販売又は譲渡する際、当該医薬品を譲り受ける者から交付を受ける文書には、当該譲受人の職業の記載は不要である。
選択肢
1:a:誤、b:正、c:誤、d:正
2:a:誤、b:正、c:正、d:誤
3:a:正、b:誤、c:正、d:正
4:a:誤、b:誤、c:正、d:誤(正解)
5:a:正、b:正、c:誤、d:正
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毒薬・劇薬の取扱い【登録販売者解説】
正解の理由
毒薬・劇薬の交付制限は「14歳未満」、かぎをかけるのは「毒薬」です。
正しい組合せは 4 です。aは誤、bは誤、cは正、dは誤です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(令和5年4月一部改訂)」第4章「薬事関係法規・制度」の毒薬・劇薬に関する項目です。
解法ステップ
- aの「18歳未満」に注目します。交付してはならない対象の年齢は、手引きでは「14歳未満」です。
- bの「劇薬」と「かぎ」の組合せを確認します。かぎをかけるのは、毒薬を貯蔵・陳列する場所です。
- cは「一般用医薬品には、毒薬・劇薬に該当するものはない」という記述です。手引きの説明と一致します。
- dは「職業の記載は不要」という断定がポイントです。譲受人から受け取る文書には、職業の記載が必要です。
選択肢別の誤答解説
まず、各記述の正誤を確認します。
- a:誤
- b:誤
- c:正
- d:誤
各選択肢の組合せは、正しい組合せと次の点で異なります。
- 選択肢1(a誤・b正・c誤・d正):bは「劇薬を貯蔵・陳列する場所にかぎが必要」としていますが、かぎが必要なのは毒薬です。cとdも正誤が異なります。
- 選択肢2(a誤・b正・c正・d誤):bだけが異なります。かぎをかける対象は劇薬ではなく毒薬です。
- 選択肢3(a正・b誤・c正・d正):aとdが異なります。aの年齢は「18歳未満」ではなく「14歳未満」で、dの職業は文書に記載が必要です。
- 選択肢4(a誤・b誤・c正・d誤):4つの記述すべてが手引きの内容と一致します。
- 選択肢5(a正・b正・c誤・d正):a・b・c・dのすべてが異なります。
記述ごとのポイントは次のとおりです。
-
a
×「18歳未満」→ ○「14歳未満」
毒薬・劇薬は、14歳未満の者や、安全に取り扱うことに不安がある者に交付してはなりません。「18歳未満」へ年齢を書き換えたひっかけです。 -
b
×「劇薬を貯蔵・陳列する場所には、かぎを施す」→ ○「毒薬を貯蔵・陳列する場所には、かぎを施す」
毒薬・劇薬は、どちらも他の物と区別して貯蔵・陳列します。ただし、かぎをかける義務があるのは毒薬の場所です。 -
c
正しい記述です。
現在、毒薬または劇薬に該当する一般用医薬品はありません。なお、毒薬・劇薬が要指導医薬品に該当することはあります。 -
d
×「職業の記載は不要」→ ○「職業の記載が必要」
劇薬を一般の生活者に販売・譲渡するときに受け取る文書には、譲受人の職業も記載します。「不要」と逆にした記述です。
よくある誤解
- 交付制限の年齢を「18歳未満」と覚えてしまう:手引きの年齢は「14歳未満」です。
- 毒薬と劇薬の保管ルールを混同する:両方とも他の物と区別しますが、かぎをかけるのは毒薬です。
- 文書の記載事項を一部だけ覚える:譲受人の職業は「不要」ではなく、記載が必要です。
補足コラム
毒薬・劇薬は、容器や被包の表示でも区別できます。
- 毒薬:黒地に白枠・白字で「毒」
- 劇薬:白地に赤枠・赤字で「劇」
保管では、区別して貯蔵・陳列するのは両方、かぎをかけるのは毒薬と分けて覚えましょう。
FAQ
毒薬や劇薬が、要指導医薬品になることはありますか?
あります。ただし、手引きでは、現在、毒薬・劇薬に該当する一般用医薬品はないとされています。
あります。ただし、手引きでは、現在、毒薬・劇薬に該当する一般用医薬品はないとされています。
関連キーワード: 毒薬、劇薬、交付制限、貯蔵・陳列、譲渡手続き

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