登録販売者 2023年 奈良・関西広域連合・福井 問85
問題文
生物由来製品に関する記述について、[ ]の中に入れるべき字句の正しい組合せを一つ選べ。
生物由来製品は、法第2条第10項において、「人その他の生物([ a ]を除く。)に由来するものを原料又は材料として製造をされる医薬品、[ b ]のうち、保健衛生上特別の注意を要するものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの」と定義されており、現在の科学的知見において、[ c ]の発生リスクの蓋然性が極めて低いものについては、指定の対象とならない。
選択肢
1:植物、医薬部外品、化粧品又は医療機器、感染症(正解)
2:植物、医薬部外品、化粧品又は医療機器、副作用
3:植物、医薬部外品又は医療機器、副作用
4:微生物、医薬部外品、化粧品又は医療機器、感染症
5:微生物、医薬部外品又は医療機器、副作用
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生物由来製品の定義【登録販売者解説】
正解の理由
生物由来製品は「植物を除く生物由来の原料を使い、感染症の発生リスクに着目して指定される製品」です。
1が正解です。空欄は、a「植物」、b「医薬部外品、化粧品又は医療機器」、c「感染症」です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「生物由来製品」の定義と指定対象です。
「蓋然性(がいぜんせい)」は、あることが起こる可能性を意味します。感染症の発生リスクの蓋然性が極めて低いものは、指定の対象になりません。
解法ステップ
- aは、定義中の「人その他の生物」の直後にある除外対象を確認します。「植物を除く」と覚えます。
- bは、医薬品に続く製品の種類を確認します。「医薬部外品、化粧品又は医療機器」です。
- cは、指定の基準となるリスクの種類に注目します。生物由来製品は、使用による「感染症」の発生リスクに着目して指定されます。
- 「副作用」を選んだ組合せや、「化粧品」が抜けた組合せを除きます。
選択肢別の誤答解説
-
記述 a:植物生物由来製品の定義では、人その他の生物のうち「植物を除く」とされています。したがって、植物が空欄に入ります。
-
記述 b:医薬部外品、化粧品又は医療機器定義では、医薬品に続いて医薬部外品、化粧品又は医療機器が挙げられています。化粧品を抜かさないように注意しましょう。
-
記述 c:感染症指定の対象となるかどうかは、製品の使用による感染症の発生リスクに着目して判断されます。「副作用」ではありません。
誤った組合せの確認
- 2は、a「植物」とb「医薬部外品、化粧品又は医療機器」は合っていますが、cが「副作用」です。正しくは「感染症」です。
- 3は、a「植物」は合っていますが、bで「化粧品」が抜け、cも「副作用」になっています。正しくは、bに化粧品を含み、cは「感染症」です。
- 4は、b「医薬部外品、化粧品又は医療機器」とc「感染症」は合っていますが、aが「微生物」です。定義で除かれるのは「植物」です。
- 5は、aが「微生物」、bで「化粧品」が抜け、cが「副作用」です。a〜cのすべてが定義と異なります。
よくある誤解
- 「生物由来」だから植物も含むと思いがちですが、定義では植物を除きます。
- 生物由来の原料が使われていれば、すべて生物由来製品に指定されるわけではありません。感染症の発生リスクが極めて低いものは指定対象外です。
- 「感染症」と「副作用」を、医薬品の安全性に関する用語として混同しないようにしましょう。この定義で着目するのは感染症の発生リスクです。
補足コラム
生物由来の原材料が使われていても、感染症の発生リスクの蓋然性が極めて低ければ、生物由来製品の指定対象にはなりません。また、手引きでは、現在、生物由来製品として指定された一般用医薬品や要指導医薬品はないとされています。
FAQ
「微生物」は空欄aに入りますか?
入りません。除外されるものとして定義に挙げられているのは「植物」です。選択肢では、aに「微生物」を入れた組合せは誤りです。
入りません。除外されるものとして定義に挙げられているのは「植物」です。選択肢では、aに「微生物」を入れた組合せは誤りです。
生物由来製品と特定生物由来製品は同じですか?
同じではありません。特定生物由来製品は、生物由来製品のうち、販売などの後にも保健衛生上の危害を防ぐための措置が必要なものとして指定される製品です。
同じではありません。特定生物由来製品は、生物由来製品のうち、販売などの後にも保健衛生上の危害を防ぐための措置が必要なものとして指定される製品です。
関連キーワード: 生物由来製品、植物を除く、感染症の発生リスク、特定生物由来製品

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