登録販売者 2023年 奈良・関西広域連合・福井 問86
問題文
法第50条に基づき、一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載されていなければならない事項について、正しいものの組合せを一つ選べ。ただし、厚生労働省令で定める表示の特例に関する規定は考慮しなくてよい。
a 重量、容量又は個数等の内容量
b 配置販売品目以外の一般用医薬品にあっては、「店舗専用」の文字
c 用法及び用量
d 製造販売業者等の氏名又は名称及び電話番号
選択肢
1:(a、b)(正解)
2:(a、c)
3:(b、c)
4:(b、d)
5:(c、d)
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一般用医薬品の直接容器表示【登録販売者解説】
正解の理由
内容量と「店舗専用」は表示対象、用法・用量と電話番号は法第50条の表示事項ではありません。
正しい組合せは1(a、b)です。aとbが表示事項に当たり、cとdは当たりません。根拠は、第4章「薬事関係法規・制度」の法定表示事項です。厚生労働省『試験問題の作成に関する手引き』では、法第50条に基づく直接の容器・直接の被包の表示事項として、内容量や、一定の一般用医薬品に対する「店舗専用」の文字が示されています。
解法ステップ
- 「法第50条」「直接の容器又は直接の被包」に注目します。問われているのは、医薬品の添付文書などではなく、直接の容器・被包への法定表示です。
- aの「内容量」は、法第50条に明記されている事項です。まず、aを含む選択肢に絞ります。
- bの「店舗専用」も表示事項です。一方、cの「用法及び用量」とdの「電話番号」は、法第50条の該当事項ではありません。
- aとbの組合せがある選択肢を選びます。
選択肢別の誤答解説
- a 正しいです。「重量、容量又は個数等の内容量」は、直接の容器・直接の被包に記載する事項です。
- b 正しいです。「店舗専用」の文字は、配置販売品目以外の一般用医薬品に関する表示事項です。
- **c 誤りです。**用法・用量は、この問題で問われている法第50条の直接の容器・被包の表示事項には挙げられていません。
- **d 誤りです。**製造販売業者等について表示する事項は、氏名又は名称と住所です。電話番号ではありません。
組合せの確認
- 2(a、c)は、cを含み、bを含まないため誤りです。
- 3(b、c)は、cを含み、aを含まないため誤りです。
- 4(b、d)は、dを含み、aを含まないため誤りです。
- 5(c、d)は、c・dを含み、a・bを含まないため誤りです。
よくある誤解
- 「薬に関係する表示なら、すべて法第50条の表示事項」と考えると、用法・用量を選んでしまいます。問われている表示の場所と、法第50条の事項を分けて考えましょう。
- 製造販売業者の「住所」を「電話番号」に置き換えるのがひっかけです。氏名又は名称と住所、という組合せで覚えます。
- 「店舗専用」の表示対象を広く捉えすぎるのも注意点です。問題文の「配置販売品目以外」という対象に注目してください。
補足コラム
直接の容器・直接の被包の表示が外側の容器・被包から見えない場合は、外側にも同様の事項を記載することが定められています。これは法第51条に関する内容です。法第50条の直接の表示事項と、外側の包装に関する規定を区別しましょう。
FAQ
「直接の容器」と「直接の被包」は、どう違いますか?
医薬品を直接入れる容器や、医薬品を直接包むものを指します。法定表示を問う問題では、外箱や添付文書の記載と混同しないことが大切です。
医薬品を直接入れる容器や、医薬品を直接包むものを指します。法定表示を問う問題では、外箱や添付文書の記載と混同しないことが大切です。
関連キーワード: 法第50条、法定表示事項、直接の容器、直接の被包、店舗専用、内容量

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