登録販売者 2023年 奈良・関西広域連合・福井 問88
問題文
化粧品の効能効果として表示・標榜することが認められている範囲に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a 乾燥による小ジワを目立たなくする。
b 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
c 脱毛を防止する。
d 芳香を与える。
選択肢
1:a:正、b:正、c:正、d:誤
2:a:正、b:正、c:誤、d:正(正解)
3:a:正、b:正、c:誤、d:誤
4:a:誤、b:誤、c:正、d:誤
5:a:誤、b:正、c:誤、d:正
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化粧品の効能効果の範囲【登録販売者解説】
正解の理由
化粧品の効能効果は定められた範囲内に限られ、「脱毛を防止する」は含まれません。
正しい組合せは2です。a・b・dは正しく、cは誤りです。根拠は第4章「薬事関係法規・制度」の「化粧品の効能効果の範囲」です。『試験問題の作成に関する手引き(令和5年4月一部改訂)』では、化粧品は身体を清潔にし、美化し、皮膚や毛髪を健やかに保つなどの範囲で効能効果を表示できるとされています。
解法ステップ
- 「乾燥による小ジワ」「日やけによるシミ、ソバカス」「芳香」は、化粧品に認められている効能効果の一覧にある表現です。
- 「脱毛を防止する」は、その一覧にありません。化粧品の効能効果とは分けて考えます。
- a・b・dを正、cを誤として組み合わせると、2に絞れます。
選択肢の組合せを確認すると、1はcを正、dを誤としている点、3はdを誤としている点、4はa・b・c・dすべての判定、5はaを誤としている点が、正しい判定と異なります。
選択肢別の誤答解説
-
a 乾燥による小ジワを目立たなくする。
正しい記述です。「乾燥による小ジワを目立たなくする」は、化粧品の効能効果として認められている表現です。「小ジワ」だけでなく、「乾燥による」という条件も含めて覚えましょう。 -
b 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
正しい記述です。「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」も、化粧品に認められている効能効果です。 -
c 脱毛を防止する。
誤りです。脱毛の防止は、化粧品に認められている効能効果の一覧にはありません。毛髪に関する効能でも、「毛髪をすこやかに保つ」などの化粧品の範囲内の表現と、脱毛を防止するという表現は区別します。 -
d 芳香を与える。
正しい記述です。「芳香を与える」は、化粧品に認められている効能効果です。
よくある誤解
- aを「小ジワ全般を目立たなくする」と読み替えないようにしましょう。認められている表現は「乾燥による小ジワを目立たなくする」です。
- cは、毛髪に関する表現だから化粧品でも認められると思い込みやすい箇所です。毛髪に関する効能でも、認められる範囲を確認します。
- bの「シミ、ソバカスを防ぐ」は、どのような原因によるものでもよいわけではありません。「日やけによる」という条件が付いています。
補足コラム
「小じわを目立たなくみせる」など、メーキャップ効果として表示できる表現もあります。ただし、これは肌の見え方に関する表現です。化粧品の効能効果として認められている「乾燥による小ジワを目立たなくする」と混同しないようにしましょう。
FAQ
化粧品と医薬部外品では、表示できる効能効果の考え方が違いますか?
違います。化粧品は定められた範囲内で効能効果を表示します。医薬部外品は、あらかじめ定められた範囲などの条件を満たす場合に、認められた効能効果を表示できます。
違います。化粧品は定められた範囲内で効能効果を表示します。医薬部外品は、あらかじめ定められた範囲などの条件を満たす場合に、認められた効能効果を表示できます。
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