戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2023年 奈良・関西広域連合・福井 問89


問題文

保健機能食品等の食品に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
a 食品とは、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべての飲食物をいう。 b 特定保健用食品、機能性表示食品、特別用途食品を総称して、保健機能食品という。 c 特別用途食品の中には、えん下困難者用食品が含まれる。 d 機能性表示食品は、食品表示法に基づく食品表示基準に規定されている食品である。

選択肢

1:a:誤、b:正、c:正、d:誤
2:a:正、b:誤、c:正、d:正(正解)
3:a:正、b:正、c:正、d:正
4:a:正、b:誤、c:正、d:誤
5:a:誤、b:正、c:誤、d:正

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保健機能食品の分類【登録販売者解説】

正解の理由

保健機能食品は「特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品」の3種類です。特別用途食品とは別の分類ですが、特定保健用食品は両方に位置づけられます。
正しい組合せは2です。aは正、bは誤、cは正、dは正です。根拠は、手引き「試験問題の作成に関する手引き(令和5年4月一部改訂)」第4章の「保健機能食品等の食品」です。

解法ステップ

  1. aの「食品」の定義で、医薬品などが除かれているか確認します。
  2. bは、保健機能食品の3種類を確認します。「栄養機能食品」が抜けて「特別用途食品」が入っている点に注目します。
  3. cは、特別用途食品に「えん下困難者用食品」が含まれるか確認します。
  4. dは、機能性表示食品の根拠となる食品表示の制度を確認します。

選択肢別の誤答解説

  • a 正しいです。
    食品とは、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべての飲食物です。「食品」という言葉の一般的な印象だけで考えず、除外されるものを含めて定義を覚えます。
  • b 誤りです。
    ×「特定保健用食品、機能性表示食品、特別用途食品」→ ○「特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品」
    特別用途食品は、保健機能食品の3種類には含まれません。なお、特定保健用食品は、特別用途食品と保健機能食品の両方に位置づけられています。
  • c 正しいです。
    特別用途食品には、えん下困難者用食品が含まれます。特別な用途に適する食品の例として押さえましょう。
  • d 正しいです。
    機能性表示食品は、食品表示法に基づく食品表示基準に規定されています。事業者の責任で科学的根拠に基づく機能性を表示し、販売前に安全性や機能性の根拠などを消費者庁長官へ届け出る食品です。
組合せで確認すると、1はa・b・dの判定が違い、3はbの判定が違います。4はdの判定が違い、5はa・b・cの判定が違います。

よくある誤解

  • 特定保健用食品と特別用途食品を、完全に別の分類だと思うこと。 特定保健用食品は、両方に位置づけられます。
  • 「特別用途食品」という名前から、保健機能食品の一種だと思うこと。 保健機能食品の3種類には、栄養機能食品が含まれます。
  • 機能性表示食品を、国の個別許可を受けた食品だと思うこと。 手引きでは、事業者の責任で表示し、販売前に届け出る食品として整理されています。

補足コラム

保健機能食品の3種類は、表示の根拠や手続きも区別して覚えます。
  • 特定保健用食品:有効性や安全性などの審査を受け、許可又は承認を得ます。
  • 栄養機能食品:基準に適合した栄養成分について機能を表示します。消費者庁長官の個別許可は要しません。
  • 機能性表示食品:事業者の責任で機能性を表示し、販売前に消費者庁長官へ届け出ます。個別の許可を受けたものではありません。

FAQ

「特別用途食品」と「特定保健用食品」は同じ意味ですか?
同じ意味ではありません。特定保健用食品は保健機能食品の一つであると同時に、特別用途食品にも位置づけられます。

関連キーワード: 食品の定義、保健機能食品、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品、特別用途食品、えん下困難者用食品
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